レンタカー許可基準が若干変更されました
平成30年4月1日よりレンタカーの許可基準が若干変更されました。
とは言っても大幅な改正と言うわけではなく、微妙な強化と緩和の2点です。
あなたがこれからレンタカー許可を新規で取得しようとしているなら、さほど気になる内容ではないでしょう。
スルーして頂いて構いません。
ですが、一応目を通しておいてください。
わかりやすく説明しますので。
それでは確認していきましょう。
強化点
確認書→宣誓書
今までの申請では確認書というものに押印する必要がありました。
どのような内容かと言うと、欠格事由に該当していないことを自ら証明する必要があったのです。
レンタカー申請における欠格事由とは
・申請者(法人の場合は役員全員)が懲役刑などを受けてから2年以上経過している
・バス事業や運送業、レンタカー業等の許可取消処分を受けてから2年以上経過している
・行為能力者である(未成年や成年被後見人でない)
といった内容です。
これらの欠格事由に該当していませんよと押印するのが確認書でした。
今回、この欠格事由が増えたのです。
どのような内容かというと
一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。
はい、非常に分かりにくいですね。
簡単に説明すると
バス事業や運送業、レンタカー事業の許可を受けていた
↓
悪事をはたらき許可取消通知を受ける
↓
取消となる前に自ら廃業(届けを提出)
↓
新規で許可取得
コレが出来なくなるんですね、2年経過していないと。
つまり、取消処分逃れで廃業した者は、廃業から2年経過しないと新規で許可はおりませんといった内容です。
というか、そこまで大事な許可であれば取消処分を受けるような行為はしないような気もするんですが。
これからの申請は、そのような文言が付された宣誓書という様式に変更されています。
緩和点
マイクロバスの要件
あなたもご存じかもしれませんが、レンタカー許可を受けてから2年間はマイクロバスを貸し出すことはできません。
今回、この年数が短縮されたとかの話ではなく、増車手続きが若干緩和されただけに過ぎません。
まとめ
今回の変更内容がかなり謎めいていますが、実際にそうした事業者がいたから厳格化したのかと思います。
地域によって差はあるものの、申請書類がここで変わっております。
3月に申請書を作成して4月になってから提出されたようなレアケースであれば、運輸支局へ確認をしたほうがよろしいかと思います。
確認書を破棄してもらい、宣誓書の追加送付という補正で対応してくれるかと思います。
というか、私がそのレアケースなので、そうあってほしいと願っているだけかもしれません……。