突然ですが、あなたは”回送運行許可”に興味を持たれてはいませんか?
”ディーラーナンバー”と言えばピンと来るかもしれませんね。
ここでは回送運行許可とはどんなものなのかという説明を分かりやすく丁寧にしていきます。
先ずは一読してください。
あなたは回送運行許可取得を視野に入れたくなることでしょう。
それでは確認していきましょう。
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ナンバー無し(車検切れ)車両で公道走行する手段
当たり前のような話ですが、自動車はナンバープレートが付いていなければ公道を走らせることができません。
これはすなわち車検証が有効でなければならないということでもあるわけです。
そのため、新車や車検切れの車は道路を走らせることができないことになります。
あなたは経験したことがないかもしれませんが、ウッカリ車検が切れてたなんていうことを想像すると怖いですよね。
そこで、ナンバー無し車両で道路を走らせることが出来る法的制度が2種類あります。
どういったものがあるのでしょう?
臨時運行許可制度
赤色の斜線が入ったナンバーとなります。
なんだか聞き慣れない制度ですが、仮ナンバーと言えばピンとくるかもしれませんね。
発行は市区町村となります。
あくまで仮ナンバーですので、陸運局へ車検を取りに行くなどの目的がなければ発行してもらえません。
運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可されるものなのです。
この申請をするのに必要な書類は
- 臨時運行許可申請書
- 車検証等の自動車を特定できる書類
- 自賠責保険証書(有効なもの)
- 運転免許証
- 印鑑
- 手数料印紙代(750円)
となります。
有効な期間は最長5日となります。
回送運行許可
赤色の枠で囲ったナンバーとなります。
これも聞き慣れない言葉かもしれませんが、ディーラーナンバーと呼んだほうが馴染み深いかもしれませんね。
こちらも車検切れ車両などを公道走行できる許可制度となっていますが、仮ナンバーより制度が相当広いのです。
仮ナンバーとディーラーナンバーを比較
そこで仮ナンバーとディーラーナンバーの違いを見てみましょう。
臨時運行許可制度 | 回送運行許可 | |
申請先 | 市区町村役場 | 運輸支局 |
使用料 | 750円 | 1か月2,050円~ |
有効期限 | 最長5日 | 最長5年 |
自賠責保険 | 車両毎に必要 | ナンバーにかけるので1枚で何台でも |
使用対象 | 申請した車両のみ | ナンバーに対して何台でも可 |
申請資格 | 誰でも可 | 限定された4業種 |
取得費用 | 1台750円 | 行政書士に依頼した場合~10万円程度 |
取得難易度 | 容易 | 比較的大変 |
あなたもよくお分かりかと思いますが、仮ナンバーをいちいち取りに行く手間を考えるとディーラーナンバーの便利さが際立ちますね。
しかし、回送運行許可は誰でも取得することができるわけではありません。
回送運行許可を取得できる業種
以下の4業種と定められています。
- 自動車の製作を業とする者
- 自動車の販売を業とする者
- 陸送を業とする者
- 分解整備を業とする者
それぞれどのような業種なのか確認してみましょう。
自動車の製作を業とする者
- 過去1年間で自動車の製作を目的とした仮ナンバーでの運行実績が7台以上あること。
自動車の販売を業とする者
- 過去1年間で自動車の販売を目的とした仮ナンバーでの運行実績が7台以上あること。
- 過去3か月以内の車両販売実績が3台以上あること
陸送を業とするもの
- 過去1年間で自動車の陸送を目的とした仮ナンバーでの運行実績が7台以上あること。
分解整備を業とする者
- 過去1年間で自動車の整備を目的とした仮ナンバーでの運行実績が7台以上あること。
- 過去6か月の間に月平均20台以上の車検の為に回送運行を行っている。
上記の要件はいずれも静岡県においての内容です。
地域によって台数などに違いがあります。
まとめ
一般的には回送運行許可は、自動車販売業か自動車整備事業の方に需要があるかと思います。
あなたが、まるっきりの新規でレンタカー事業に乗り出すなら難易度の高い要件だったかもしれません。
販売業・整備業の方なら取っておいて損はない許可ではないでしょうか?
キャリアカーを導入する必要もないかもしれません。
既にキャリアカーを所有していても、雨の日の積載は大変かと思います。
ですが、名前の通りあくまで回送運行許可です。
回送以外の目的に使用すると厳しい罰則もあります。
あなたも是非回送運行許可を取得し、有効に活用してください。