ちょっと思うところがあって、この記事を書いてみました。
というよりも、レンタカー許可取得のお手伝いを全国でさせて頂いているなかで、「それは…。」と即答できずに各種行政庁に相談した結果、許可が不要と判明したケースを今回は紹介したいと思います。
もし、あなたが用いるその車両が実はレンタカー許可の取得が不要であれば、面倒な手続きをしなくて済むかと思います。
これからレンタカー許可の取得を検討されている方は是非とも一読してください、損はしません。
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マリ〇カート
以前、とあるホテルの広報?企画?をされている方より相談を受けました。
「マリ〇カートをレンタルしたいので、レンタカー許可を取ってください。」
そこでマヌケな私が想像したのがコッチ。
いやいや!コレはマズイって!
コッチコッチ!
ちょっと前にN天堂が勝訴して損害賠償額が5,000万円になったのは有名な話ですよね。
何が問題ってレンタルする側がN天堂の許諾なくコスチュームを貸与したり、営業に利用したことが不正競争防止法違反や著作権侵害に当たるとした判決でした。
つまり車両に罪は全くなく、レンタルするには面白い車両ではあるかと思うんです。
ちなみにこれらは車両の区分上「ミニカー」に該当します。
50ccを超えない排気量であれば、市区町村役場でナンバープレートを発行してもらえます。
いきなり結論から申し上げますと、これはレンタカー許可が要りません。
もちろん、わナンバーは存在しません。
身近なもので考えてもらうなら、2輪車である原付2種までは車検場ではなく、市区町村役場でナンバープレートは発行してもらえるのですが、それらであればレンタカー許可は不要です。
車検場(軽)で発行するナンバープレートは125cc以上となるので、排気量でそれ以上のものはレンタカー許可が必要となります。
市区町村役場で発行するナンバープレート:レンタカー許可不要
車検場で発行するナンバープレート: レンタカー許可要
となりますので覚えておいてくださいね。
除雪車
以前、北海道の方らしい質問?を受けました。
「除雪車を所有しているのですが、企業さんがお借りしたいと言ってきたのはいいけど、オタクはレンタカー許可を取得しているのか?と言われた」
とのことでしたので、私は
「それってナンバー付いていますか?付いてなければ不要ですよ。」と尋ねたら、9ナンバー(大型特殊自動車)が付いているとのこと。
考えても分からないなら聞くしかありません。
早速確認したところ
「9(大型特殊自動車)と0(大型特殊自動車の建設機械)には、わナンバーが存在しませんので、レンタカー許可は不要です。」
とのことでした。
早速お客さんに連絡したところ、実は以前から貸し出していたけど、少し不安があった。教えてくれてありがとう。
とお礼を言われました。
まとめ
ミニカーの話では車検場で取得するナンバー以外はレンタカー許可が不要と記載しました。
除雪車の話では車検場で取得するナンバーでも9と0はレンタカー許可が不要と記載しました。
なんだか色々ややこしい感じもしますが、特殊案件過ぎたかもしれません。
ただ、細かい話かも知れませんけど、私の知識となりました。
僅かな知識しか持ち合わせていませんが、今後皆さんの知識の足しになれば幸いです。