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一般貨物自動車運送事業を始めるまでの流れと期間は?

あなたが様々な条件を満たし、いざ運送業を開始したいと思った時に「営業開始までの期間ってどのくらいかかるのだろう?」と考えるのは自然なことです。

ここでは平均的な期間を申し上げますが”半年”ほどみておいてもらったほうがよろしいかと思います。

 

するとあなたは「半年もかかるの?」とも思われるでしょう。

あくまで新規で一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、法人設立までを考慮した期間です。

これが、建設業(ダンプ)で既に営業開始しており、必要に迫られ一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合でしたら、もっと短くもなるかと思います。

 

今回は、法人設立を含め、全くの新規参入する際の手続きの流れをメインとして、できる限り詳細に、分かりやすく、何より簡潔に説明させて頂きます。

先ずは一読してください。

一連の流れを把握して頂き、あなたに段取り良く一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際の目安となることをお約束します。

 

 

それでは一つずつ確認していきましょう。

Contents

1 法人設立

諸々の条件(法人名、決算月等)を決定し、書類作成をしてから法務局へ提出します。

繁忙期等で多少前後しますが、およそ2週間みたほうがよろしいかと思います。

 

2 申請書の提出

支局運輸担当に許可申請書を提出します。

申請書といっても1枚だけではなく、10数種類もの書類を作成しなければいけません。

会社設立中にできるかぎりの申請書を作成してから運輸支局へ提出します。

 

3 申請書の審査

提出した申請書に不備や不足点があれば、あなたと支局担当でやりとりをして修正します。

もちろん不備や不足点がなければ修正の必要はありません。

 

4 法令試験

法令試験を申請者の方が受ける必要があります。

(常勤役員が複数いる場合はそのうちの誰かで構いません)

法令試験

法令試験の実施方法

(1)法令試験は、隔月(奇数月)で実施する。

(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あて通知する。

(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できることとし、(2)に準じて再度通知する。

(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合は、この限りではない。

出題範囲及び設問形式等

(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)

  • 貨物自動車運送事業法
  • 道路運送法
  • 労働基準法等

(2)設問方式

○×方式及び語群選択方式とする。

(3)出題数

30問

(4)合格基準

出題数の8割以上とする。

(5)試験時間

50分とする。

その他

(1)参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)

(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

 

この法令試験に合格しないと許可が得られないだけでなく、2回続けて不合格だと申請が却下されてしまいます。

厳密には自ら申請取り下げ願いというものを提出する必要があります。

そして、法令試験に合格し数日すると再度の補正連絡(完璧な申請であれば補正無し)があり

それを補正すれば更に数日後、許可連絡がきます。

5 2度目の残高証明書提出(補正)

申請時に提出した残高証明ですが、再度提出を求められます。

申請時の残高証明が見せ金でないかということなのでしょう。

この時、一度目の提出額より下回らないようにしましょう。

また、それと同時に補正連絡(完璧な申請書であれば補正指示はありません)がありますので、指摘された項目を補正します。

6 許可証交付

2度目の残高証明を提出し、補正が終わると数日後に許可連絡があります。

その後、支局毎に開催される新規事業者向けの説明会を受講することになり、その場で許可証を交付されます。

運輸支局によっては許可証を含む説明書類を全て郵送だけで済ませてくれることでしょう。

原則として上記の流れは法令試験に落ちることなく素直に進めば、許可申請書の提出から標準処理期間で定められた3~5か月で許可証が交付されます。

標準処理期間:申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。

 

7 登録免許税の納付

許可を受けた日から1か月以内に登録免許税(12万円)を銀行・郵便局・法務局のどれかで納付します。

この納付はコンビニではできません。

支払った際に受け取る領収書を”登録免許税届出書”に貼り付けし、運輸支局へ送付します。

 

8 社会保険・労働保険等の加入手続き

上記と並行して福利厚生をキチンと整えます。

主な届出先はそれぞれ

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)→管轄する労働局
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)→管轄する日本年金機構事務所

となります。

殆どの方は社会保険労務士に依頼されることと思います。

各種加入手続きが完了すると控えがもらえますので、大切に保管しておいてください。

 

9 運行管理者・整備管理者の選任届け

運行管理者選任届と整備管理者選任届をそれぞれ提出します。

これを提出しておかないと、後に運輸開始前届が提出できません。

それぞれ運行管理者資格者証・整備士資格者証もしくは整備管理者選任前研修終了証明書のコピーを添付します。

 

10 運輸開始前届け~事業用自動車連絡書の交付

運行管理者・整備管理者選任届けを提出し、それぞれの準備が整えば運輸開始前届を提出します。

運輸開始前届(一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について)

この届けに必要な書類は

  • 運行管理者及び整備管理者の選任届出(写)
  • 登記簿謄本(新設法人及び登記事項の変更が必要な場合)
  • 事業許可の際に遵守すべき指示事項・条件等が通達されている場合は当該実施事項を確認することが出来る写真
  • 従業員に対する労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入状況が確認できる資料(各保険届写)
  • 選任運転者の運転免許証(写)

を添付して提出します。

問題なく受理されると営業ナンバーの登録に必要な事業用自動車連絡書が交付されます(地域によっては自前で記入し持参したものを押印してもらう)。

 

11 車両登録・任意保険加入

準備しておいたトラックを登録して、任意保険に正式に加入します。

12 運輸開始届・運賃料金設定届

運輸開始届・運賃料金設定届を提出する際に他にも必要な書類を提出します。

  • 労働保険関係成立届
  • 社会保険新規適用届
  • 車検証
  • 任意保険加入証書

運輸開始前届を提出する際に既に添付してある場合は重複する(保険関係等)必要はありません。

これらは全てコピーを提出します。

 

13 営業開始

上記を経てやっと営業をスタートできます。

実際には運輸開始前届提出後に営業ナンバーを付け、任意保険に加入してから営業を既に開始した後に運輸開始届を事後届けとしても問題はありません。

ですが、許可要件である「許可後1年以内に営業開始をしないと許可の取消処分とする」と定められているので、早めに提出するようにしてください。

 

14 適正化特別巡回指導

運輸開始届を提出後の3か月以内に適正化指導員による巡回指導があります。

営業できたから後は知らんとならず、日々の帳票類等はキチンとしておきましょう。

 

まとめ

いかがでしょうか?

あなたが思っていた以上に手続きも多く大変かと思います。

ですが大変な思いをして取得したカンバンだからこそ大事に守っていこうと思えるのではないでしょうか。

 

平成元年には35,000社程だった一般貨物自動車運送業者は、規制緩和に伴いピーク時には57,000社にまで増えました。

ですが、右肩上がりを繰り返した事業者数はここ数年で緩やかに減少してきています。

これは何を意味するのでしょうか?

 

あなたは「やっぱり運送屋なんて儲からないから潰れていくんだよ。」と感じたかもしれません。

ひょっとすると「今がチャンスじゃない?」と胸躍ったかもしれません。

 

もしあなたが後者の考えを持ったのなら、直ぐにでも事業を始めた方が良いと思います。

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