ひょっとするとあなたは貨物利用運送の登録を検討しているかもしれません。
それはやはり登録が必要だと感じ、3つの要件を確認してのことかと思います。
すると登録に必要な書類はどのようなものがあるのか気になっているかと思います。
貨物利用運送事業は許可制ではなく登録制だとしても、複数の書類を作成する必要があります。
どのようなものがあるのでしょう?
ここでは貨物利用運送事業の登録に必要な書類や申請書について、分かりやすく丁寧に説明していきます。
先ずは一読してください。
あなたに必要な書類が分かることをお約束します。
それでは確認していきましょう。
Contents
登録申請書類
第一種貨物利用運送事業登録申請書
基本となる申請書にあたるものです。
記載事項は、住所、氏名又は名称、代表者の氏名など、何も悩む必要のないものです。
ですが、これに書類をいくつか添付する必要があります。
どのような書類があるのでしょう?
事業の計画
これも住所や氏名、称号などの簡単な事項ばかりです。
営業所の使用権原を有する宣誓書
あなたの使用する営業所の権限を宣誓する書類です。
貨物の保管施設を用意する場合は合わせてサインします。
営業所が都市計画法に抵触していないことの宣誓書
営業所の要件であった都市計画法。
市街化調整区域など、営業所として使用を禁止されている場所での営業ではないことをサインします。
欠格要件に該当していないことの宣誓書
人の要件にあった、懲役刑を受けてから2年以内であったり、利用運送の取消処分を受けてから2年以内ではないことを確認するものです。
あなたが欠格要件に該当していなければサインします。
利用運送契約書
運送取引契約を記した書面です。
実際に事業を始める際の契約(取引)相手とあなたのサインが必要となります。
業務形態によって変わる提出書類
法人設立している場合
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
通常であれば定款だけで大丈夫です。
定款が無いということは考えにくいのですが、その場合は寄付行為と登記簿の謄本をセットで提出します。
ちなみに寄付行為とは、法人である財団(財団法人)の設立者がその設立を目的として作成したその財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のことを指します。
簡単に言えば財団法人などの定款を指すものです。
最近の事業年度における貸借対照表
これはそのままの意味ですね。
ここで資産が300万円ないと許可がおりません。
役員又は社員の名簿及び履歴書
これもそのままの意味ですね。
これから法人設立しようとする場合
定款又は寄付行為の謄本
ここも設立している場合と同様に素直に定款を提出しましょう。
発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
これはそのままの意味ですね。
設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
引き受けとは、特定の証券会社又は金融機関だけが行えるものなので、おそらく少数しか提出できないかと思います。
よって、法人を設立する際の出資状況を記載した書類を提出するのが殆どかと思います。
ご存じかとは思いますが、今では有限会社を設立することができなくなりましたね。
個人
財産に関する調書
あなたが保有する財産の詳細を記した書面です。
戸籍抄本
個人事項証明書とも呼ばれるものです。
戸籍の一部を写したものです。
ちなみに戸籍の全部を写したものが戸籍謄本と呼ばれます。
履歴書
あなたの履歴書です。
※運賃料金設定届出書
これは申請時に必要な書類ではないのですが、登録後30日以内に提出することとされています。
あなたが実際に業務を行う運賃表を添付して提出します。
氏名や住所、設定した運賃の実施日等を記載します。
まとめ
あなたが思っていた以上に多くの書類を作成・収集する必要があったかと思います。
ですが、作成する申請書類は素直な記載事項ばかりですので安心してください。
時間に余裕があるならば、あなた自身で申請書類の作成をされても良いかと思います。
面倒だと感じたり、時間に余裕がなければ専門家に依頼しても良いでしょう。
どちらにしても、あなたが無事にスタートを切れることを願っております。