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介護タクシーの許可要件 | 車両編

 

ひょっとするとあなたは今後介護タクシー事業をはじめようと思っているかもしれません。

はたまた単純に介護タクシーに使える車両の要件を調べているだけかもしれません。

 

介護タクシーに用いる車両の要件とはどんな内容なのでしょう?

代表的な介護タクシーとしては車イスを積めるような車両がありますが、普通車では無理なのでしょうか?

 

ここでは、これから介護タクシー事業を始める際の許可要件の一つ、車両の要件を分かりやすく丁寧に説明していきます。

まずは一読してください。

あなたがどのような車両を用意すべきかが分かるはずです。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

申請者が使用権原を有するものであること

当然と言えば当然の話ですが、あなたが所有している車両でなくてはなりません。

かと言って、車を購入してからでないと許可申請ができないわけでもありません。

特に福祉車両などは目的用途がなければ一般の方が購入することはあまりないでしょう。

あなたが、これから福祉車両を購入して介護タクシーで開業をと考えているなら、許可がおりてから購入の本契約をする段取りにしておきましょう。

 

では、使用権原をどのように証明するのかと言うと

購入する場合:購入契約に係る契約書の提示又は写しの提出

リースの場合:リース契約に係る契約書の提示又は写しの提出

を以て使用権原を有するものとみなされます。

リースの場合はリース契約期間が1年以上あることを求められています。

 

 

最低車両数

実は1台あれば開業することができます。

ちなみに最低人員は1人から開業することができます。

あなたが思っているより手軽に事業を始めることができることと思います。

 

損害賠償能力

ここでは自動車保険のことを指します。

介護タクシーで使用する車両は任意保険に加入しなければなりません

あなたも思ったかもしれませんが、任意だけど強制です。

では、どの程度の補償内容のものかというと

対人:8,000万円以上

対物:200万円以上

と定められています。

ではここであなたの率直な意見を聞きたいのですが、この補償内容で大丈夫ですか?

ここで定められているのは、あくまで許可要件としての補償金額に過ぎません。

私からはいくらとは言えませんが、常識の範囲の補償に加入しておいた方が良いのは言うまでもないでしょう。

 

その他

その他の介護タクシーに使用する車両の説明をしていきます。

車種

介護タクシーに使う車両は

  • 福祉車両
  • 一般車両

この2種類に分けることができます。

福祉車両と判断するのは車検証で確認します。

用途が特種であったり、車体の形状が車いす移動車等と記載されているものが福祉車両です。

福祉車両のメリット

福祉車両を用いるメリットは税制優遇などでしょうか。

自動車税の減税や、一定の条件を満たすと自動車取得税の減税等。

更に詳しいことはは販売店等に問い合わせてみてください。

 

そして、税制だけに留まらず、福祉車両を用いると介護系の有資格者は不要となります。

ここで勘違いされると困るので敢えて記します。

介護系の資格が不要でメリットがあるのは許可申請者のあなただけです。

今後利用されるお客様から見るとデメリットでしかありません。

よって、介護系資格が無い場合は、取得する努力義務は課せられています。

福祉車両のデメリット

やはり一般車両と比べると割高な価格となっています。

あなたがこれから開業を考えるなら中古車でも全然良いと思います。

 

一般車両とは?

一般車両とはあなたが想像する通りの自家用車を指します。

介護タクシー関連の説明ではよく”セダン型”と表記されていますね。

しかし、セダンタイプに限らずコンパクトカーやワンボックス等でも構いません。

一般車両のメリット

自家用車を指しますので、あなたが現在所有している車で良いのです。

つまり、改めて事業用に購入する必要がありません。

おそらく介護タクシーで開業する際に一番費用がかかるのが車両購入費かと思います。

これが浮かせられたらかなり大きいのではないでしょうか。

一般車両のデメリット

一番大きいのは介護系の有資格者でないと一般車両にて営業ができません。

一般車両を用いる場合に必要な介護系の資格は

  • 介護福祉士
  • 訪問介護員
  • 居宅介護従業者の資格を有する者
  • 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者

と定められています。

詳しくは、人の要件にて。

 

運賃

運賃に関してはあまり自由度がないと言ってもいいのではないでしょうか。

大きく2種類の運賃体系があるのですが、

  • 距離制運賃
  • 時間制運賃

と別れます。

距離制運賃

走行距離に応じた料金を収受する制度です。

距離制運賃を採用するのであれば、タクシーメーターを設置する必要があります。

時間制運賃

30分毎の運賃を加算していく制度です。

こちらを採用すると、距離は関係なくなるのでタクシーメーターを設置する必要がありません。

 

どちらを採用しても構いませんが、営業所の地域毎に料金表が定められています。

自動認可運賃表というもので、地域によって金額が多少異なります。

ほんの数種類ある運賃表から、あなたが選ぶことは一応できるといったレベルです。

 

表示義務

車内と車外にそれぞれ表示しておかなければならないものがあります。

車内表示

運転者情報
  • 事業者名
  • 自動車登録番号
  • 運転者氏名

一般タクシーですと、顔写真まで貼ってありますが、介護タクシーでは求められていません。

運賃料金

特に位置は定められていませんが、お客様から見やすい位置に運賃料金表を表示しなくてはなりません。

割増運賃

あなたが距離制運賃を採用する場合にタクシーメーターを設置しなければならないのは先程も説明しました。

この場合、割増運賃適用時間の表示が義務付けられています。

一般タクシーでも目にしますよね、アレです。

車外表示

事業に用いる車両の両側面に

  • 事業者名
  • 限定(福祉)

を表示しなければなりません。

これはマグネット等の着脱できるものではなく、塗装かカッティングシートでなければなりません。

 

保安基準

お客様を乗せる車両ですので、いくつかの技術基準があります。

  • 客室は、適当な採光が得られるものであること。
  • 緩衝装置および旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。
  • 旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、隔壁等との間げきは、20㎝以上であること。

このような基準が上記以外にもかなり細かく定められております。

 

まとめ

車両に関する許可要件だけでもかなり多かったことと思います。

あなたは少し気おくれしてしまったかもしれません。

 

お客様を乗せる車両ですので、それなりに厳格なルールが定められるのは仕方のないことかと思います。

まして、一般人ではなく介護を必要とする方を相手とするなら尚更でしょう。

 

ですが、1人1台で開業できるのも魅力的な事業かとも思います。

高齢化が進み、必要としている方が多い事業でもあります。

できることなら、あなたにも業界に参入して頂きたく思うしだいです。

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