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一般貨物自動車運送事業を始める際の要件詳細 車両編

 

突然ですが、あなたが運送業を始める際に必要な車両をどういった基準で選びますか?

荷主よりの荷物に大きく左右されるとは思いますが、それに合わせて4tトラックであったり、物量が少なければ2tトラック、多ければ10tトラックとチョイスするかもしれませんよね。

もしくは集荷・配達地域の道路が狭いところばかりだから、全車両2tトラックだけなんてことも考えられることでしょう。

そのようにパッと思いついた特定の荷物を基準に考える方が多いと思います。

 

ですが、あなたが直荷(荷主よりの一次下請)や準直荷(荷主よりの二次下請)を持っていないのであれば、フリー(日々、不特定の荷物を運ぶこと)での使いやすさで選ぶかもしれません。

はたまた、あなたと一緒に始めようとする仲間が大型免許を所持していないので4tトラックをと考えるかもしれません。

もしくは、あなたは本来10tトラックを購入したいけど、最初に用意できる資金との兼ね合いでそれより小さいトラックを用意することも考えられるでしょう。

 

あなたが車両を購入する際、他の要件との兼ね合いで検討される場合が十分考慮されます。

ですが、どのような場合でも、もちろん一般貨物自動車運送事業の許可要件に適合した車両を購入する必要があるのは言うまでもありません。

もちろん要件に適合できなければ一般貨物自動車運送事業の許可は取得できません。

 

ここでは一般貨物自動車運送事業の許可要件である車両に関して、国土交通省・関東運輸局の公示を元に、専門用語を使用せず、できる限り分かりやすい言葉で説明していきます。

先ずは一度読んでみてください。

あなたに必要な車両が、一般貨物自動車運送事業の許可要件に適合しているかを確認する判断基準になることをお約束します。

 

 

それでは一つずつ確認していきましょう。

 

Contents

車両数

(1) 事業用自動車の数は5両以上とすること。

車両は最低でも5台は確保しないといけません。

ここでいう5台の内訳として2tでも4tでも10tでも構いません。

車検証を確認して、原則は車検証の用途が”貨物”となっていればバン車でも構いません。

「○イエースを所有してるからそれも頭数にいれちゃおう」と思っている方は車検証を確認して使用用途が貨物と記載されていれば使用できます。

注意点としては車検証の使用用途が貨物と記載されていても軽自動車では一般貨物自動車運送事業の許可は取得できません。

 

最低車両保有台数5台の根拠:5台という最低車両保有台数の規定は「まとまった車両規模を確保することによって、適切な運行管理を行いうる体制を整えることを担保するものであり、これを撤廃してさらにトラック事業の零細化を進めることは、輸送の安全の確保の観点から適当ではない。 」ことを理由に設定されています。

 

(2) けん引車は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

頭数の5台の内訳として

  1. トラック
  2. トラック
  3. トラック
  4. トレーラーヘッド
  5. トレーラーシャーシ

という構成ではダメです。

”トレーラーのヘッド+シャーシで1台”と計算します。

 

一部の港湾関係の事業者で物議を醸す内容なのですが、海コン(海上コンテナ)のドレージ(港湾のヤードからコンテナを運ぶ)を専門とするような場合はどうなるのでしょう?

結論から言うとトレーラーヘッドを5台だけでは許可がおりません。

シャーシにコンテナを積んである状態のものを通常輸送するので、トレーラーヘッドだけしか基本的に使用せず、シャーシを自前では必要としないような場合でもです。

国土交通省の見解としては各事業形態を考慮せず、あくまで”トレーラーヘッド+トレーラーシャーシ=1台”と計算するので海コン専門の運送会社をするにしても一般貨物自動車運送事業の許可をする際の5台の計算はそのようになります。

 

(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送等の事業においては5台以下でも可能。

一般貨物ではない霊柩車等の話ですが、霊柩車は5台揃えなくても大丈夫ですよということですね。

同様にあなたの家庭で発生した際に廃棄するゴミを収集運搬する一般廃棄物運送や、いわゆる”離島”における場合の運送業の開始は5台以下でも一般貨物自動車運送事業の許可は取得できます。

あなたは「人を乗せるのに運送?」と疑問を持ったことはありませんか?

人は死後「物」として法律上扱われるのです。

 

以前は地域によって「5~15台」とバラつきがあったのを平成15年の貨物自動車運送事業法の改正で全国一律「5台」に緩和されたのです。
ちなみに諸外国(イギリス・フランス・ドイツ・韓国等)は1台以上、アメリカにおいては台数に関する規定がありません。

事業用自動車

(1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

一般的な乗用車でもミニバンとは名ばかりの大きな車が増えてきています。

ちょっとした荷物を積むのに大変重宝しますが、それらの車では事業用自動車として認められません。

ここでいう構造とは車検証の使用用途が”貨物”であることが前提となります。

ステンレスでおこしたようなバンパーやロケットを取りつけたりということではないのです。

特殊車両について

車検証の用途欄に「特殊」と書かれている車両があります。

内容はさまざまで”コンクリートミキサー車(生コン運搬車両)”等は貨物じゃないの?と思われるかもしれませんが、そういった車両も最大積載量が記載されているはずです。

物を運搬することを前提とした車両である為、当然のように頭数に入れることはできます。

(2) 使用する権利を有していること。

あなたが車検証上の所有者・使用者が申請者である必要はないのですが、記載されていない場合は使用権原を証明しなければならなくなります。

既に車両を所有している場合で所有者がリース会社の場合ですが

  • 所有者が申請者である場合:「リース契約書」
  • 所有者が申請者以外の場合:「リース契約の地位承継承諾書」や「売買契約書」「リース契約書」
  • リースが終わっているけど所有者名義が申請者以外であった場合:「リース完済証明書」や「売買契約書」

上記のような書類をもって使用権原を証明する必要がでてきます。

車両をリース契約を組もうとしている場合ですが、運送業許可を取得した後でなければリース契約はできません。

その場合「リース仮契約書」等を提出で大丈夫です。

 

まとめ

あなたは「トラック自体は2台で十分なのにあとの3台はどうしよう?」というような状況ではないでしょうか?

やはり5台必要という要件がどうにも車両に関しては厳しいという方が少なくないかもしれません。

 

参考までに○ウンエース×3台、○ベニールバン×2台で一般貨物自動車運送事業の許可を取得した方も存在します。

誤解のないよう追記しておきますが、その会社の社長はその後直ぐに10tトラックを8台揃えており、あくまで急ぎでの一般貨物自動車運送事業の許可取得の手段としてです。

 

仮にあなたはトラックを2台購入して、残りの3台は借りてきたバン車を一時的に名義変更してから一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、許可を取得後は3台のバン車は返却すると考えたとしましょう。

たしかに5台必要というのは一般貨物自動車運送事業の許可要件であり、法律上では5台を維持する必要はないかもしれません。

あなたの知り合いでも最低車両台数割れをしたまま営業されてる方もいるかもしれません。

ですが、ここではそのようなプランは推奨しません。

営業開始して減車を繰り返していると監査対象になりやすいのも容易に想像できます。

つまり目を付けられやすくなって困るのはあなたなのです。

 

そのような計画を目的として選ぶことがないようにして頂きたいと私は考えます。

しかし、結果としてどうしてもそのような状況を回避できないような、止むを得ない事情があれば仕方がないとも私は考えます。

 

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