”カレー屋の廃棄カツ横流し事件”
比較的新しい事件なのであなたも記憶に新しいかもしれませんね。
事件の概要としてはカレーチェーン店で使用する予定であった冷凍カツに異物が混入されていたことから始まります。
当然、カレー店はお客様に出せないと判断し廃棄処分としました。
それが産廃業者を経由して何故か食品販売会社に辿り着きます。
そしてある日、カレーチェーン店に勤務する女性がスーパーで廃棄したはずの冷凍カツを発見します。
結論から言うと、産廃業者は処分せず転売しており逮捕、食品販売会社も当然逮捕となりました。
お題が凄く悪かったと反省していますが、実はこのカレー屋にも責任があります。
そこらへんを含めて今回は説明していきたいと思います。
Contents
排出事業者責任
廃棄物処理法という法律の第3条でこう書かれています。
事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
法律では産業廃棄物は排出事業者責任というものが課されているのです。
冒頭のカレー屋に処分がなされたのかは定かではありません。
ですが、廃棄物処理法では法人で最大3億円の罰金が設定されているのです。
横流し事件では、女性従業員が横流しカツを発見してから1日で全容を解明したと報道されました。
それに対し、「カレー屋神対応」「カツを発見した従業員への教育が凄い」と世間から称賛されましたね。
これは単純に、排出事業者責任の軽減を配慮して必死に対応した結果だと個人的に思っております。
産業廃棄物は不法投棄があった場合、処理業者=悪という認識が一般的かもしれません。
ですが、一番の大元である排出事業者に責任があるのですね。
では、このカレー屋横流し事件のようなキチンと廃棄物を処理されない為にはどうしたらよいのでしょうか?
実はマニフェスト制度というものがあるのですね。
マニフェスト制度
正式には”産業管理物管理票”と言いますが一般的にはマニフェストと呼ばれています。
これは産業廃棄物の排出事業者が収集運搬業者を経由して処理業者へ渡る書類です。
産業廃棄物と共にマニフェストは交付されていき、処分が終わったら最後は排出事業者に戻ります。
この制度を以って不法投棄の抑止を図っているのですね。
ちなみにマニフェストは法律上課された排出事業者の義務です。
紙と電子版の2種類あります。
冒頭のカレー屋もマニフェストは発行されており、キチンと処理されたと確認を取っています。
ですが実態は不正に転売されていたら、排出事業者にとって流石に酷かもしれません。
責任の所在
廃棄物処理法という法律があります。
その第3条部分に
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
と重大な原則を定めています。
この場合、排出事業者が自ら処理(運搬)するのであれば産廃業の許可は不要です。
ですが、なかなか難しい部分が大多数を占めるので基本的には委託することとなるでしょう。
そのマニフェストにも細かならルールがあるのですが、大きく5つのルールが定められています。
1、二者契約
排出事業者は収集運搬、処分それぞれの業者と契約を結ぶ必要があります。
2、書面契約
必ず書面にて契約を交わす必要があります。
3、必要項目
産業廃棄物の
- 種類
- 数量
- 委託する者が受託者に支払う料金
- 受託者の事業許可の範囲
- 契約の有効期間
などを盛り込んでいなければなりません。
4、許可書の写し
契約する内容に該当する許可証等の写しを添付している必要があります。
5、保存
排出事業者は契約書を契約終了の日から5年間保存する義務があります。
まとめ
カレー屋の話がメインになってしまいました。
本来は不法投棄があれば、排出事業者に責任があり、それを抑止する為にマニフェスト制度があると伝えたかったのですがね。
法律の趣旨から考えると、このカレー屋にも責任はあります。
このケースではカレー屋が迅速な対応を取ったことにより被害者扱いという珍しいケースかと思います。
ピンチをチャンスにしたモデルケースと言えるでしょう。