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貨物利用運送事業とは何か?を再確認

 

あなたが物流業界に関わっているならば”貨物利用運送事業”という言葉を耳にしたことはあると思います。

では、貨物利用運送と聞いて何をイメージしますか?

あなたは「水屋でしょ?」と答えるのではないでしょうか?

正解です。

もしかしたらあなたは「トラックを持たない運送会社でしょ?」とも答えるかもしれません。

それも正解です。

 

あなたは利用運送という言葉をよく耳にし、業務内容までは分かっているかと思います。

では”利用運送とは?”と問われたら、キチンと説明ができるでしょうか?

 

ここでは、そんな貨物利用運送事業について、分かりやすい言葉で丁寧に解説していきます。

先ずは一読してください。

あなたが貨物利用運送事業について説明ができるようになることをお約束します。

 

こちらの記事も合わせて読むことをおすすめします。

貨物利用運送事業の登録は必要?不要?

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

貨物利用運送事業とは?

定義

他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。

と述べています。

分かりやすく言うと、

荷主の依頼を受けて有償で他社のトラックを利用して運送すること

となるわけです。

 

 

貨物利用運送事業者はトラックを持っているか持っていないかではなく、厳密に言えば貨物の輸送に関して自社トラックを用いないと解釈すべきです。

また、実運送事業者とは貨物利用運送事業法に定められていますが、下記4業種を指します。

  1. 船舶運航事業者
  2. 航空運送事業者
  3. 鉄道運送事業者
  4. 貨物自動車運送事業者

この実運送事業者を利用せずに貨物を輸送する場合は貨物利用運送事業者に該当しません。

例えば

  • 軽自動車
  • ロープウェイ
  • 港湾運送

上記のような輸送手段が実運送事業者であり、利用しても貨物利用運送事業者とはならないのです。

 

貨物利用運送事業の区分

大きくわけて2種類の貨物利用運送事業があります。

どういったものでしょう?

第二種貨物利用運送事業

荷主に対し、集荷・幹線輸送・配達までの一貫運送責任を負って、戸口から戸口(ドアtoドア)までの一貫運送サービスを提供

と定義されていますが、これだけだと分かりにくいですね。

大前提として荷主から配達先まで一貫運送責任を負うサービスを提供することです。

その輸送手段にトラックプラス

  • 港(船舶)
  • 空港(飛行機)
  • 貨物駅(鉄道)

といった複数の輸送手段を用いる場合は二種利用となります。

第二種貨物利用運送事業は許可制度となっております。

第一種貨物利用運送事業

これは第二種貨物利用運送事業に該当しないものは全て第一種貨物利用運送事業となります。

集荷先(荷主)から配達先までの一貫運送責任を負った場合でも、輸送手段がトラックだけ等の場合は一種利用となります。

トラックで港湾のヤードへ配達し、その後の輸送手段が船舶となる場合でも、一貫輸送責任を負わずに輸送の一部を担うような場合は、やはり一種利用となります。

第一種貨物利用運送事業は登録制度となっております。

 

貨物取次事業との違い

簡潔に説明すると荷主に対して運送責任を負うものが貨物利用運送、荷主に対して運送責任を負わないのが貨物取次事業となります。

そこであなたは「荷主に責任を負わなくていいの!?」と思われたかもしれません。

例えば、コンビニの宅配便などは典型的な取次業務ですよね。

コンビニが運送業者という認識を誰も持っていないでしょうし、その先にある運送会社に依頼する為に持ち込むわけですよね。

また、トラボックスやWEBキットなどのような求貨求車システムも貨物取次にあたります。

あくまで情報の提供に過ぎないですからね。

 

尚、平成15年より貨物取次事業は規制が廃止されました。

 

まとめ

今回はあくまで貨物利用運送の定義を解説しました。

頭では業務内容が分かっていても、言葉にして説明するのが難しい内容ですよね。

 

あなたは一種と二種に分かれていたことを初めて知ったかもしれません。

殆どの場合は一種で大丈夫かと思いますが、知識の幅が広がったのではないでしょうか。

機会があるなら、インプットした内容を誰かに教えてアウトプットしてみてください。

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