あなたも既にご存じかと思いますが、軽井沢スキーバス事故以後、貸切バス事業の締め付けとも言える規制強化が図られています。
その中で、運行管理規定についても若干の変更がありました。
点呼や運行管理者数が変わっていますが、あなたはどこまで知っていますか?
ここでは点呼について細かく説明しつつ、運行管理者についても少し触れます。
あなたの知識の補完に役立てる内容だとお約束します。
先ずは一読してください。
それでは確認していきましょう。
Contents
点呼
今回の制度改正で、点呼について何が変わったのでしょうか?
乗務途中点呼
従前より義務付けられていた
- 乗務前点呼
- 乗務後点呼
上記2点に加えて、夜間・長距離の運行時に電話等による乗務途中点呼を義務付けたのです。
どのような運行で必要なの?
- 実車運行する区間の距離が100km以上の運行
- 実車運行を開始する時刻、もしくは実車運行を終了する時刻が午前2時~午前4時までの間にある運行、またはその時刻をまたぐ運行
貸切バスの運行が運行指示書上、上記のいずれにもあてはまる場合は運行途中に電話等による点呼を実施する必要があります。
実施場所・タイミング
結論から言うと規定されていないのです。
ですが、一般的には運行途中の休憩時間等に、サービスエリア等において行うことを想定しています。
当然ですが、運行途中において電話等の方法で点呼を取ってはいけません。
交代運転者がいる場合
夜間や長距離での運行を行う場合、交代運転者が同乗するケースが想定されます。
この場合でも交代運転者も乗務途中点呼は必要となります。
運行管理者
基本事項
あなたもご存じかもしれませんが、運行管理者になるには2つの方法がありました。
- 運行管理者試験に合格
- 補助者などで実務経験を積む
このどちらかしか運行管理者になる方法はありませんでした。
では2に規定される実務経験によって取得した場合、今後も選任できるのでしょうか?
これは平成28年12月1日時点で有効な資格者証であれば有効であり、選任が可能です。
ですが、それ以降については運行管理者試験に合格する以外に道は閉ざされてしまいました。
必要選任数
これも変わってしまいましたね。
営業所で管理する台数に応じて下記人数を選任する必要があります。
39両まで:2人
40両~59両:3人
60両~79両:4人
40両以上は20両増えるごとに1人必要という計算ですね。
選任数の例外
あなたは「うちは車両も少なく、限定的な運行しかしないんだけど、やっぱり2人必要なのかね?」と思ったかもしれません。
これは4両以下で地方運輸局長が、バスの種別・地理的条件を総合的に勘案し、安全性確保に支障を生ずるおそれがないと認めた場合、運行管理者は1名で足りるとされています。
該当するかどうかは最寄の地方運輸局に相談してみましょう。
まとめ
私の率直な感想としては「厳しい」でした。
運行管理者も一応は国家資格なので、1名確保するだけでも厳しいという事業者様も少なくはないかと思います。
ひょっとすると、あなたも同じことを思ったかもしれません。
あと数年すると、貸切バス事業者の総数が相当数減少することが容易に想像できます。
その時にあなたが生き残っていることを切に願っております。