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産廃業の知識 | 収集運搬基準と容器を分かりやすく解説

 

産業廃棄物を収集運搬するのに必要なものはいくつかあるかと思います。

その中でも容器については産業廃棄物ごとに複数の種類が定められているのです。

例えば液状のものを運ぶのにフレコンバッグを用いてはジャジャ漏れするのは明らかですよね。

 

ここでは産業廃棄物収集運搬業に用いる容器の解説や運搬基準を分かりやすく丁寧に解説していきます。

先ずは一読してください。

あなたが収集運搬業を始める際に何を揃えなければならないかが分かることでしょう。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

収集運搬基準

収集運搬をする際の基準が当然のように定められています。

収集運搬方法

・産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。

・悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講じること。

・収集、運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生じるおそれのないよう必要な措置を講じること。

・運搬車、運搬容器及び運用パイプラインは産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するものを収集又は運搬する場合には、破砕することのないような方法により、その他の物と混合するおそれのないように区別して行うこと。

積替え方法

・周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと。

・積替えの場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。

・積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

・石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

収集運搬過程における保管基準

・あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること。

・搬入された産業廃棄物の量が、平均搬出量の 7 日分を超えないこと。

・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

車両表示基準

車両の側面に産業廃棄物収集運搬車両であること、事業者の氏名または名称を定められた方法で表示すること(許可業者が運搬する場合は、事業者の氏名または名称および許可番号下8桁を定められた
方法で表示)。

マニフェスト

許可業者が運搬する場合は、運転中に車輌に許可証の写し及びマニフェストを備え付けておくこと。(電子マニフェストの場合、マニフェストの代わりに、電子マニフェスト加入証、及び携帯電話で必要事項が見られれば可。)

 

収集運搬容器

産業廃棄物ごとに使用できる容器の一覧になります。

ドラム缶

鉄製

あなたが想像する一般的なドラム缶です。

ほぼ万能で何でも保管できる優れもの。

ケミカル

腐食性のある液体化学品を収納する場合などに対応するためのドラム缶です。

鋼製のドラムの内側に、ポリエチレンなどの合成樹脂で作った内層容器を入れた複合ドラムも作られています。

フレコンバッグ

正式名称はフレキシブルコンテナバッグ、略してフレコン。

ポリエチレンやポリプロピレン等の丈夫な化学繊維で織られたシートとベルトより構成されています。

穀物や飼料、土砂などの粉状物質の梱包・輸送に適しています。

コンテナ

産業廃棄物処理ボックスを指します。

サイズも色々ありますが、一杯いくらで設置されることが多いのではないでしょうか。

 

まとめ

収集運搬には基準があり、産業廃棄物ごとに容器が定められています。

こういった基準が定められていることによって秩序が保たれていると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。

 

あなたがメインとして運ぶ廃棄物に適合した容器を用意する必要があります。

普通のドラム缶があれば殆ど対応可能でしょう。

 

尚、産業廃棄物許可の申請時には容器の写真を提出する必要があります。

あなたが想像する容器は上記のものだけかもしれませんが、ダンプやタンクローリーも含まれます。

事業に必要な容器を適切に用意する必要があることでしょう。

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