突然ですが、あなたは倉庫業をはじめようと思っているかもしれません。
はたまた、倉庫業の許可(登録)の必要を迫られている状況かもしれません。
倉庫を業として行う場合は国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
倉庫業法第三条:倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
現実としては地方運輸支局に届け出る格好になります。
当然、無登録で営業をすると倉庫業法違反となりえますし、罰則もあります。
倉庫業と言えば、一般的な建物倉庫から水面倉庫、野積み倉庫と幅広い概念になります。
では、すべての倉庫を営業しようとする場合は必ず登録する必要があるのでしょうか?
最初に結論から申し上げますと、NOです。
ここでは倉庫業を始める際に登録をする必要があるかないかを分かりやすく丁寧に説明していきます。
これを読むことで、あなたの行おうとしている事業に倉庫業の登録が必要か不要かを判断する材料になることをお約束します。
先ずは一読してください。
それでは確認していきましょう。
Contents
倉庫業とは?
まず倉庫業法における倉庫の定義を記載しておきます。
ポイントだけ抜き取ると”物品を保管する施設(工作物)”と解釈してよろしいかと思います。
そんな内容であれば、殆どの倉庫は登録の必要に迫られている内容ですね。
あまりにもザックリし過ぎている説明ですので次項で倉庫業について説明します。
あなたは意外に思ったかもしれませんが、有償・無償などを述べていません。
ということは「うちはこの荷物に関して保管料はもらってないから登録は不要」とか一切通用しないということですね。
そして要点は”寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業”と述べています。
寄託ってどういう意味でしょう?
これをわかりやすく説明すると「物を預かろううとしている人が、預けようとしている人の為に物を預かることを約束して、それを受け取った時点で成立する契約。」となります。
ほぼ全ての倉庫は登録の必要があるかのような文言です。
倉庫業の登録が不要な業務
前述した倉庫業法2条2項のカッコ書き部分で例外も明示されています。
ここに書かれている政令とは倉庫業法施行令を指しますが、以下のように述べています。
- 銀行法第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り
- 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管
- 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの
- 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管
これらを踏まえ、具体例を挙げると
1、銀行の貸金庫
2、配送センター・一時保管上屋等
3、コインロッカー
4、駐輪場・駐車場
上記のような業務であれば、倉庫業の登録は不要となるわけです。
その他にも、自己の物品を保管する自家倉庫なども登録が不要なのは言うまでもないでしょう。
まとめ
倉庫業の殆どが登録の必要があるかと思います。
今回は例外部分について説明しました。
教科書通りのことを申し上げるようで心苦しいですが、あなたが行おうとしている業務が明らかに登録が必要であれば、やはりそこは素直に登録すべきでしょう。
ですが、それでも登録が必要か不要かの判断が難しい複雑な業務をはじめようとしているならば、一人で悩まず専門家や運輸局に問い合わせたほうが精神的ではないでしょうか。
地域差もあるかもしれませんが、倉庫の需要は相当高いです。
また、3PL事業をはじめようと検討されていれば、必然と倉庫業は視野にいれているかと思います。
私の願いは、あなたが倉庫業の登録だけではなく、その後の繁栄です。