年々増え続ける訪日外国人。
最近では遂に年間100万人を突破したらしいですね。
それに比例してレンタカーを利用する外国人も増えています。
更には事故件数も比例して増加してるのは仕方のないことかもしれません。
今回は外国人にレンタカーを貸渡す際に最低限気を付けるべき3つのポイントを分かりやすく説明します。
これを読むことで、あなたがレンタカーを外国人に貸渡せるかどうかの判断基準になることをお約束します。
先ずは一読してください。
それでは確認していきましょう。
Contents
国際運転免許証
当たり前と言えば当たり前なのですが、免許証を所持していない方に貸渡すことはできません。
では、国際運転免許証を所持していれば誰でも日本国内で車の運転をできるのでしょうか?
残念ながら答えはノーです。
ジュネーヴ条約締約国が発行した同条約に定める様式に合致した国際運転免許証を所持している必要があります。
ジュネーヴ条約とは何かはここでは割愛しますが、具体的な加盟国を紹介します。
地域 | 国名 |
アジア | フィリピン・インド・タイ・バングラディシュ・マレーシア・シンガポール・スリランカ・カンボジア・ラオス人民共和国・大韓民国・ベトナム |
中近東 | トルコ・イスラエル・シリア・キプロス・ヨルダン・レバノン・アラブ首長国連邦 |
アフリカ | 南アフリカ・中央アフリカ共和国・エジプト・ガーナ・アルジェリア・モロッコ・ボツワナ・コンゴ民主共和国・コンゴ・ベナン・コートジボワール・レソト・マダガスカル・マラウイ・マリ・ニジェール・ルワンダ・セネガル・シエラレオネ・トーゴ・チュニジア・ウガンダ・ジンバブエ・ナミビア・ブルキナファソ・ナイジェリア |
ヨーロッパ | 英国・ギリシャ・ノルウェー・デンマーク・スウェーデン・オランダ・フランス・イタリア・ロシア連邦・セルビア・モンテネグロ・スペイン王国・フィンランド・ポルトガル・オーストリア・ベルギー・ポーランド・アイルランド・ハンガリー・ルーマニア・アイスランド・ブルガリア・マルタ・アルバニア・ルクセンブルク・モナコ・サンマリノ・バチカン・キルギスタン・ジョージア・チェコ共和国・スロバニア・スロベキア |
アメリカ | アメリカ合衆国・カナダ・ペルー・キューバ・エクアドル・アルゼンチン・チリ・パラグアイ・バルバトス・ドミニカ共和国・グアテマラ・ハイチ・トリニダードトバゴ・ベネズエラ・ジャマイカ |
オセアニア | ニュージーランド・フィジー・オーストラリア・パプアニューギニア |
行政区域 | 香港・マカオ |
上記加盟国の方が国際運転免許証を所持していれば、日本でも車の運転はできるということになります。
似て非なるものに、ウィーン条約というものもあります。
それぞれ発行様式が違いますので、あくまでジュネーヴ条約に基づいて交付される国際運転免許証だけと覚えておいてください。
ここで、勘の良いあなたは直ぐに気付いたかもしれません。
そう、中国はジュネーヴ条約を締約していないのです。
すると、お家芸とも呼べる偽造免許証を提出して借りようとする者もいます。
中国ではフィリピンや香港などの国際免許証の売買が実際に行われているのですね。
当然、外国人に貸渡す際は国際免許証とパスポートの提示を求める必要があるでしょう。
その際、中国人に対しての判断はあなた次第といったところになるのでしょうか…。
免許証の期間
国際運転免許証の最大期間は1年間となっております。
発給から1年以内で且つ日本に上陸した日から1年以内であることと定められています。
普通に考えると発給して上陸となるので、発給日だけ注意しておけば良いかと思います。
3か月ルール
長期滞在している外国人の方などは、住民基本台帳に記録されている場合もあります。
そのような方が一時出国して国際運転免許証を取得してから再入国する可能性も考えられます。
この場合、一時出国した日時より3か月経過していなければ、その期間は運転ができません。
例)住民基本台帳に記録されている外国人が1月1日に出国
この方が2月1日に国際運転免許証を取得し、3月1日に日本へ再入国。
この場合は4月1日にならなければ日本で運転することはできません。
まとめ
年々増加傾向にある外国人観光客。
たしかに事故も多いかもしれませんが、一部が全部とは言い切れないのも事実です。
普段右車線で左ハンドルを運転している方であれば、より顕著になることでしょう。
それはあなたが海外で車を運転することを想像すれば分かりやすいことかと思います。
これを読んで「外国人にはとても貸すことはできない」と思ったかもしれません。
逆にビジネスチャンスと捉えたかもしれません。
どちらにしても、あなたが外国人に貸渡す機会があれば3つのポイントを確認してからにしましょう。