最近の投稿

介護タクシーの許可要件 | 人編

 

突然ですが、あなたは介護タクシー事業に参入しようと思っていませんか?

そうすると、介護タクシーを始める際の許可要件はどういった内容なのかが気になることかと思います。

 

介護タクシーを始める際の許可要件は多数あります。

そのうちの一つとして人の要件が当然定められています。

人といっても必要な資格を指すと言っても良いでしょう。

 

今回は介護タクシーの許可要件である人、主に必要な資格について分かりやすく丁寧に説明していきます。

先ずは一読してください。

あなたにとって今後必要な資格が分かることでしょう。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

運転者

第二種免許

あなたもご存じでしょうが、介護タクシーと呼ばれるだけあって運転免許も通常の免許では許可がおりません。

そうです、第二種免許が必要となってきます。

第二種免許:旅客自動車を旅客を乗せて商業活動する為に必要な免許を指します。

 

しかし、必ずしもあなたが第二種免許を所持していなければならないわけでもありません。

申請者であるあなた以外に常勤の運転手を雇用し、その運転手が所持していれば問題ありません。

また、あなたが現在第二種免許を所持しておらず、取得予定でも申請することは可能です。

当然ながら、第二種免許を取得するまでは許可証は交付してもらえません。

介護系資格

福祉車両を用いる場合

福祉車両とは、車イスに乗ったまま乗車できる車両や、ストレッチャーで寝たまま乗車できる車両ですね。

実は福祉車両を用いれば介護系資格は不要と定められています。

つまり、あなたが第二種免許を所持しており、福祉車両を用いれば比較的簡単に開業自体はできるのです。

しかし、現実的な問題として無資格車両の需要を考えた場合に果たしてどうでしょう?

仮にあなたが介護タクシーの利用者目線で考えた場合、介護系資格を有さない車両を選択するでしょうか?

やはり、多少なりとも介護サービスは受けたいと思うのが人情かと思います。

輸送のみに限らず、介助することによる報酬も認められています。

なんらかの資格や研修は利用者の心情を考えると必要なのではないでしょうか。

一般車両を用いる場合

一般車両とは、あなたが普段お使いになられてる車両を指します。

介護タクシーの案内にはよく”セダン型”と表記されていますが、コンパクトカーやワンボックスでも構いません。

これらを用いる場合には介護系資格取得であることを求められています。

では、介護タクシーにおいて必要な介護系資格とは具体的にどのようなものがあるのでしょう?

・介護職員初任者研修修了者

・実務者研修

・介護福祉士

・ケアマネジャー(ケアマネージャー)

これらが代表的な資格となります。

近年、これ以外の新たな制度も誕生しているようですね。

 

あなたが介護系資格を一つも取得しておらず、これから取得を考えているならば介護職員初任者研修を受けることをオススメします。

ちなみに介護職員初任者研修とは旧ホームヘルパー2級を指します。

 

尚、必ずしもあなたが介護系資格を有する必要がありません。

というのも、運転手とは別に介護系資格者が同乗されていれば要件を満たすこととなるからです。

実際、ツーマンでの運行は難しいかもしれませんが、開業して資格取得するまでの期間はそのような手もあります。

 

責任者

介護タクシーで開業する際、様々な責任者を選任する必要があります。

運行管理責任者

運行管理責任者とは何をする人なのでしょう?

大まかに説明しますと、運転手の労務を管理することがメイン業務となります。

実はコレ、国家資格だったりするのです。

ですが、営業車両数が5台未満であれば国家資格者は不要です。

整備管理責任者

車両を用いる事業では必須資格となっていますね。

これもご存じの通り、国家資格なのは言うまでもありません。

しかし、運行管理者同様、営業車両数が5台未満であれば国家資格者は不要です。

指導主任者

事故防止や事故処理体制を指導する主任者を選任する必要があります。

これは特に資格などはありませんので、誰でもなれます。

苦情処理責任者

これは読んで字の如しで、苦情が入ったりした際の責任者を選任する必要があります。

こちらも特に資格などはありませんので、誰でもなれます。

 

これらの責任者は全て一人で兼任することも認められています。

 

欠格要件

許可申請をする際、欠格要件というものが定められています。

該当している場合は許可することができませんと述べているのです。

具体的な要件とは

・過去にタクシー事業等において一定の処分を受けている。

・過去に重大事故を引き起こしている。

・過去に悪質(酒気帯び、無免許運転等)な交通違反を起こしている。

等を指します。

 

注意が必要なのは、法人申請をする際に役員が一人でも欠格要件に適合している場合です。

このような場合は、役員を解任して申請をする必要があります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

あなたは意外とハードルが高く感じるより、低く感じたかと思います。

というのも介護系資格は福祉車両を用いれば不要だと分かったからではないでしょうか?

 

一応、許可申請においてはそのように定められているかもしれません。

しかし、利用者視点で考えた場合にはどうしても必要と言っても過言ではないでしょう。

 

とりあえず介護系資格は取得していない状態であっても、いずれは取得することを視野に入れてください。

今は周りに介護タクシーがなく、あなたの独壇場といった場合でも同じことと思います。

 

今後、需要が増える事業なのは明らかです。

他の事業者がキチンとした資格者を揃えて進出してきた時に淘汰されて欲しくないのです。

どうかあなたに利用者目線で開業してほしいと願うばかりです。

PAGE TOP