ひょっとすると、あなたはこれから軽貨物ドライバーになろうと考えてはいませんか?
というのも、当事務所への軽貨物開業に関する問い合わせが増加傾向にあるからです。
いや、本当にありがたい話です。
そのような問い合わせのなか「車両を持たずに事業者登録だけできるのか?」といった相談が最近あるのです。
私の推測では先ずは登録だけしておいて、車両の手配は後日に?と素直に考えていたのです。
しかし、どうやらそういった内容ではないみたいなんですね。
今回は車両を持たずに軽貨物登録ができるのか?といった疑問や、それに付随する内容を記してみます。
あなたが同様の疑問を抱いているなら、きっと解決するのは間違いありません。
先ずは一読してください。
それでは確認していきましょう。
Contents
結論
いきなり結論から申し上げますと、可能です。
私も理屈では可能だろう?とは思っていたのですが、念のため某運輸支局に問い合わせたところ、やはり可能ですとの回答でした。
いや!ちょっと待ってください!
結論だけ読んで、「よっしゃ!俺も登録してくる!」とはならないでください。
けど、が付く内容なのです。
注意点
以下は運輸支局の中の人の話です。
「最近、都内を中心に『軽貨物の事業者登録だけすれば、当社の車両を利用(リース)して事業を開始できる』と言ってる業者がいるみたいです。ですが、これは名義貸し行為に該当するので絶対にさせないでください。」
とのことです。
一応、私からも質問をさせて頂いたのですが、
「そういった業者の車両に乗ること自体がマズイんですか?アルバイトとしてなら問題ないのでは?」
これに対し
「登録した事業者としての乗務はマズイですが、アルバイトとしてなら問題ありません。ただアルバイトであれば事業者登録は必要ないのでは?」
と納得の回答が返ってきました。
ここでおさらいになりますが、貨物軽自動車運送事業を始める際の流れとして
- 届出書類一式を作成(車両情報を含む)
- 届出
- 連絡書に必要事項を記載し、黒ナンバー登録
これで事業を開始することができます。
詳しくはこちら
ですが、通常であれば黒ナンバーまで取得する一連の流れを無視して事業者登録だけってのは不自然じゃないでしょうか?
当然、運輸支局も同様に思うでしょうし、そのような世間の事情を知っているならマークされやすくなるのではないでしょうか?
まとめ
インターネットの普及と共にネット通販の利用率が年々高まっているのは言うまでもないでしょう。
ひいては宅配事業の急成長はあなたもご存じかと思います。
当然、軽貨物の需要が高まる今後、事業を開始する方も増加傾向にあります。
あなたが軽貨物事業を開始しようと思ったスタート時点で運輸局から注視されるのはいかがなものでしょう?
どうせ始めるなら清々しくスタートを切ったほうが気分よくはないでしょうか?