ひょっとすると、あなたはレンタカーの許可を取得しようと思っているかもしれません。
はたまた、それ以前の段階で、許可を取得する為の情報収集を行っている段階かもしれません。
どちらにしても、レンタカーの許可申請に必要な条件や基準を調べていることと思います。
では、レンタカーの許可はどうやって取得するのでしょう?
許可を取得するのに必要な要件とはどういったものがあるのでしょう?
ここでは、レンタカー事業を開始する際の様々な申請に対する要件を分かりやすく丁寧に解説していきます。
先ずは一読してください。
あなたが、レンタカー事業の許可申請をする際の知識となることをお約束します。
こちらを読まれると更に理解が深まります。
一つずつ確認していきましょう。
Contents
レンタカー事業とは?
そもそもレンタカー事業とはどういった事業なのでしょうか?
あなたの想像通りかとは思いますが、有償にて自動車を貸し出す事業を指します。
尚、法律上では自家用自動車有償貸渡業と言います。
この事業を始めるには、国土交通省の運輸支局へ許可申請する必要があります。
では、申請するために必要な要件とはどういったものがあるのでしょうか?
人の要件
いくつかの欠格事由というものがあり、あなた自身が下記のうち一つでも該当していると申請しても許可がおりません。
ア、懲役又は禁錮
あなたが、1年以上の懲役又は禁固の刑を受けてから2年を経過していないと許可がおりません。
イ、取消歴
あなたが、有償の自動車運送事業、具体的にはレンタカー・バス・トラック等の事業を過去に営業していたとします。
その事業の許可取消処分を受けていた場合、2年を経過していないと許可がおりません。
ウ、法定代理人
民法において、未成年者と成年被後見人というものが定められています。
簡単に説明すると、有効な取引行為が制限されている者を指すのです。
その者には、法定代理人という者が定められており、未成年者であれば親などを指すわけです。
ここでは、その法定代理人が、上記説明のアとイに該当している場合には許可がおりないと定めております。
エ、法人の役員
あなたが法人の役員であった場合、上記説明のア、イ、ウのどれかに該当していると許可はおりません。
車の要件
では、どのような車両をレンタカー事業に用いることができるのでしょう?
自家用乗用車
いわゆる、普通車です。
一般的なレンタカー事業には、普通車が用いられることが殆どでしょう。
自家用マイクロバス
レンタカー事業に使用できるマイクロバスは、乗車定員29人以下、車両全長7メートル未満の車両と定められています。
マイクロバスを貸し出すには、2年以上のレンタカー事業での経営実績を要し、車両停止処分を受けていないことが条件となります。
尚、マイクロバスを貸し出す際は、7日前までに所在地を管轄する運輸支局長に届け出る必要があります。
これは、以前まで白ナンバーでの旅客運送が普通に行われていた為基準が厳しくなりました。
自家用トラック
貨物車であるトラックもレンタカーに用いることができます。
一般的ではないかもしれませんが、引っ越し業者を頼むまでもないような引越などに役立ちますよね。
トラックに限らずバン、1ボックス車両もこの分類に属します。
特種用途自動車
なんだか聞き慣れない種類ですが、その名の通り特殊な用途に応じた設備を備えた車両です。
身近な車両で言えば、生コンを運ぶミキサー車やガソリン等を運ぶタンクローリー等を指します。
ナンバーが8になっている(8ナンバー)のも特徴的です。
キャンピングカーもこの分類に属します。
二輪車
最近増えてきたように感じますが、バイクもレンタカー事業に用いることができます。
尚、二輪車でも原付はレンタカー許可は不要です。
車検場で取得するナンバー以外は不要と覚えておいてください。
駅前等で自転車レンタルは見かけますが、原付を貸したら流行るような気がするのですが、いかがでしょう?
レンタカー事業に使用できない車
自家用バス
マイクロバスの要件以上の大きさとなるバスはレンタカー事業に用いることができません。
霊柩車
特種用途自動車でも霊柩車はレンタカー事業に用いることができません。
まとめ
あなたが思っている以上に難しい要件はあったでしょうか?
おそらく、それほど厳しい要件というものは無かったかと思います。
参入障壁も少ないレンタカー事業は右肩上がりで成長し続けています。
あなたは、新規で開業されようと思われているかもしれません。
はたまた、自動車整備業で遊んでいる車を利用されようと思っているかもしれません。
どのような事情でも、許可を取得しておいて後悔するケースは想定しにくいと思います。
頑張って自分で申請に挑戦するのも良いでしょう。
専門家の方に依頼するのも良いでしょう。
どちらにしても、あなたが無事に許可を取得できるよう望んでおります。