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標準運送約款が変わって運賃も変わる?【完全版】

以前までの記事は某所で適当な事を教わって記載しておりました。
今回は信用ある筋からの情報ですので間違いありません。
関係各所に大変ご迷惑おかけしたました事を深くお詫びいたします。

 

あなたが運送業者であれば既にご存じかもしれません。

平成29年11月4日より、標準貨物自動車運送約款の改正がおこなわれる模様です。

 

約款とは簡単に説明すると、会社のルールブックのようなものです。

この約款は運送事業を始める際に提出しているはずなのですが、大きく分けて2種類存在するのです。

  1. 標準貨物自動車運送約款
  2. オリジナル約款

このどちらかを用いて、今現在営業なさっているかと思います。

ですが、今回の改正はどちらを用いていても関係してくる話になります。

 

今回はザックリとではありますが、どのように改正され、どのような手続きをする必要が今後あるのかを説明していきます。

先ずは一読してください。

あなたがこれからすべきことの指針となるはずです。

 

書き方講座みたいな記事をアップしました。

運賃料金設定(変更)届出書の書き方を詳細に解説

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

標準貨物自動車運送約款

先程も説明しましたが、会社のルールブックみたいなものです。

料金はいくら頂きますよ等が記載されています。

 

標準貨物自動車運送約款は国土交通省が定めたもので、必ずしもこれを使用している会社ばかりではないはずです。

業務内容が一般的な作業ではない場合などは、オリジナルの約款を用いている会社も存在します。

 

どちらを用いているにしても、この約款を変更するということは大なり小なりの付随作業が発生してきます。

 

何が変わるのか?

今回は運賃が変わります。

一般的に運賃というと、積み降ろし作業と輸送を指すかと思います。

これを細分化しましょうという動きがあり、平成29年11月4日より下記のように定められました。

 

”積込料””取卸料””待機時間料”を新たに設定する必要があります。

これが本当に実現されると、誠にありがたい話かと思います。

全国の某衣料センターも作業の効率化を考えてくれるのではないでしょうか?

ただ、残念ながら強制力が伴いません

待機料・積込料などは送り状に記載しなければならないわけではないのです。

現在、標準貨物自動車運送約款を用いている場合、運賃及び料金の変更届出を提出する必要が出てきます。

それに伴い、変更した約款を営業所に提示する必要があるので、新しい約款を事務所に提示しなくてはなりませんよね。

 

届出についての詳細

厳密に言えば、既存の約款(旧約款と呼びます)を今後も使い続けることは可能です。

その場合平成29年11月4日までに最寄の運輸支局などで、そのまま旧約款を使用し続けるために認可申請をする必要があります。

これは色々と現実的ではないかと思います。

 

通常は新約款に切り替える作業をすることとなるでしょう。

この場合の注意点としては、新約款に対しての届出は不要です。

その場合、新約款に新たに記載されている33条部分(積込料又は取卸料)(待機時間料)に適合させる必要が出てきます。

具体的には平成29年11月4日から約1か月以内に運賃の変更届を提出しなければなりません。

 

ここであなたは「何をどうすりゃいいんだ!?」とお思いかもしれません。

安心してください、運賃料金設定(変更)届出様式例をダウンロードして必要事項を記載、押印して最寄の運輸支局に提出すれば良いです。

郵送で提出しても構いませんが、その際は返信用封筒を添えてあげてください。

 

11月9日追記

本日、届出様式の差し替え発表がありました。

追記内容として、

「パレットの使用等について」

「消費税について」

「実費負担について」

「フェリポート利用について」

等です。

既に届出を済ませてある方は、特に問題なく各運輸支局の受付印が押された控えが返信されます。

本日以降に提出の事業者様はご注意くださいませ。

 

まとめ

先ず、先日までの内容が不十分でご迷惑をおかけしたことを改めてお詫びします。

 

そしてあなたは急いで届出をする必要が出てきました。

あなた自身でチャレンジしてみても良いでしょう。

自信がなければ専門家の方に相談されても良いかと思います。

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