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【最新版】運賃料金設定(変更)届出書の書き方を詳細に解説

あなたも既にご存じかと思いますが、平成29年11月4日より標準貨物自動車運送約款が変更されました。

これに伴って、運賃料金設定届出書という書類をもって運賃変更の手続きをする必要があります。

誤解がないように説明しますと、あなたの会社が標準約款を使用している場合に必要な手続きです。

 

そこで、あなたが運賃変更手続きの必要があったとします。

色々と調べて届出書のダウンロードまではしたけど、いまいち書き方が分からない。

ここまでは良いのです。

ですが、今回私が危惧したのは、一般に出回っている届出書が古いままなのです。

 

そこで一番新しい届出書をアップします。

運賃料金設定届出書

これと他のを比べると、出回っている物は文言が少ないのです。

 

今回は、あなたがまだ、この届出書を提出していない場合の書き方を完璧に説明します。

先ずは一読してください。

あなたが届出書の書き方をマスターすることができて、この手続きを終えられることをお約束します。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

運賃料金設定(変更)届出書

先程のファイルをダウンロードして頂くと、平成2年平成11年と公示が分かれているはずです。

あなたの会社がどちらの年度の公示を使用しているかで用紙が違いますので、それぞれを選択してください。

ひょっとするとあなたは「どちらの年度か分からない」といった状態かもしれません。

平成2年と平成11年の届出書の違いは消費税の文言だけです。

平成2年公示版を使っておけば間違いないでしょう。

 

では書き方を説明します。

  1. 提出日を記入します。
  2. あなたの会社の住所地を管轄する運輸局を記入します。
  3. あなたの会社の住所地を管轄する運輸支局を記入します。
  4. あなたの会社の住所を記入します。
  5. あなたの会社名を記入します。
  6. あなたの会社の代表者と押印欄に代表印を押印します。
  7. あなたの会社の免許種別にチェックします。
  8. あなたの会社の運行地域をチェックします。
  9. 何も記載しなくて良いです。

1は問題無いかと思います。

2・3については、あなたの会社が東京都であれば”関東運輸局”の”東京運輸支局”といった具合になります。

4・5も素直に住所と会社名を記入してください。

6は認め印や角印ではありません、代表印をお願いします。

7もあてはまる事業にチェックを付けてください。

8については私も少し悩んだのですが、その昔に営業区域というものが分かれていました。

営業区域があった時代に一般貨物自動車運送事業の許可を取得している場合は素直に記載するのでしょうか?

これは確認を取りましたが、余程の事情が無い限りは全国にチェックしておけば問題ないです。

9は別紙②の文言が最新版は追加されていますので私が画像のように修正しておきました。

 

別紙の扱いについて

別紙①

ここで必要なのは赤枠内10と11の○部分を変更する作業です。

残念ながら私から数値を提言することができません。

公正取引委員会から指導のおそれもありますので申し訳ありません。

 

別紙②

何も書くことはありません。

そのままプリントアウトだけしてください。

 

ちなみに別紙②が古いものと別物となっているかと思います。

・パレットの使用等について

・消費税について

・フェリーポート利用料について

実務にはあまり関係ないかもしれませんが、一応古い物より新しい物の方が良いかなと思いまして。

 

記入後は何をすればいい?

届出書・別紙①・別紙②と3枚に記入作業が終わりましたでしょうか?

そしたら、それを3部作成してください。

3枚×3枚の合計9枚(3部)になるかと思います。

当然、2部はコピーで構いません。

 

作成できましたら、あなたの管轄する運輸支局宛てに送付します。

3部の内訳として

  1. 運輸局宛て
  2. 運輸支局宛て
  3. あなたの会社の控え

という割り当てになってますので、受付印を押した控えを返送してもらう為に返信封筒を添えてください。

 

そして最後に新しい約款を営業所に掲示して、今回の騒動はおしまいです。

 

まとめ

これであなたの会社も大丈夫かと思います。

11月4日から1か月以内に手続きを終えるようにとのことですので、一安心でしょう。

しかし、それでもあなたは「面倒くさい」と言うのであれば、専門家に丸投げしましょう。

 

どちらにしても、手続きが済んでない場合はお早目にお願いします。

 

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