あなたは倉庫と耳にしたら画像のような倉庫を想像するかと思います。
ですが、実は保管物品によって8種類に分類されていたりするのです。
一口に倉庫と言っても何でも保管できるわけではないのですね。
油脂類を保管するのであれば、防火・耐火性が優れていなければならないでしょう。
木材などの風雨にさらされてよい物などは屋外(野積)でも構わないでしょう。
今回は全部で8種類ある倉庫の種類と、それに対応する保管物品について分かりやすく説明します。
あなたが取り扱う物品を保管する場合、何類倉庫になるかなど想像しながら読んで頂きたく思います。
まずは一読してください。
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それでは確認していきましょう。
Contents
倉庫の種類
倉庫業法施行規則という決まり事のようなものがあります。
その3条部分に倉庫を保管する物品ごとに8種類に区分して規定しています。
それは取り扱う品目によって建築基準法をはじめ、消防法などに適用させる必要があるためです。
どのような区分になっているかは下記をご参照ください。
1類倉庫
この種類が一番多目的に使用することができます。
多目的に使用できるぶん、クリアしなければいけない法令や基準が多数あるのが難点でしょうか。
具体例を挙げるよりも、以後説明する2~8類倉庫に保管する物品以外の物を保管できるという説明となってしまいます。
2類倉庫
1類倉庫と比較して、耐火性・防火性を求めない倉庫となります。
耐火性を求めないということは、逆を言うと燃えやすいものなどは保管できないということになるのですね。
具体的に保管できる物品として、麦・でんぷん・飼料・塩・皮革・鉄製品・セメント等。
3類倉庫
2類倉庫と比較して、防湿性を求めない倉庫となります。
防湿性を求めないということは、逆を言うと濡れても大丈夫なものしか保管できないということになります。
具体的に保管できる物品として、ガラス製品類・陶磁器類・農業用機械等です。
野積倉庫
柵や塀で囲った土地で保管できる場所です。
法律上”第四類物品”と呼ばれるものを保管することができます。
第四類物品とは地金・ケーブル・セメント製品・自動車・木材・ドラム缶に入った物品・廃タイヤ等です。
水面倉庫
読んで字の如く、川などの水面で保管する場所です。
殆ど限られた、というか原木くらいしか保管できませんね。
貯蔵槽倉庫
俗にいう”サイロ”や”タンク”を指します。
法律上”第六類物品”を保管することができます。
具体的には小麦・大麦・トウモロコシ等のバラ状の物や、糖蜜などの液状のものなどです。
危険品倉庫
いかにも危険品を保管していそうなネーミングです。
法律上”第七類物品(危険物や高圧ガス)”を保管することができます。
特殊な物品を保管する性質上、「消防法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」などの法律に適合させる必要があります。
冷蔵倉庫
冷蔵食品だけではなく10℃以下で保管する必要がある物品(第八類物品)を保管する為の施設となります。
当然、常時10℃以下の状態を作り出すことができる設備が必要となります。
その他
基本的に営業用として用いる倉庫は上記に述べた8種類となります。
ですが、近年「トランクルーム」も倉庫業と同様に国土交通省の登録を受ける必要があります。
トランクルームについては別に説明させて頂きます。
また、あなたの近所の公園などに「防災備蓄倉庫」などがあるかと思いますが、これも倉庫業法施行規則に定められた倉庫の一つとなっています。
まとめ
今回は倉庫と言っても8種類あるとザックリ説明しました。
1類倉庫の万能性が優れているのは言うまでもありません。
ですが万能ということは、それだけ許可要件も厳しくなります。
あなたが利用する品目が限定されているのであれば、2類または3類でも可能かと思うわけです。
現状での保管品目と、今後取り扱うであろう品目をよく考えてから開業を検討する必要があるのは言うまでもありません。
あなたが何類倉庫を始めたらいいのか迷ったりした場合、専門家に相談するこも視野に入れたほうが良いでしょう。
私の願いはあなたが無事に倉庫業を始められることだけです。