突然ですが、あなたはトランクルームと聞いて、どのような営業形態を想像しますか?
ビルの一室等やコンテナを野積みした収納スペースを想像したかもしれません。
はたまた、倉庫内に収納されているコンテナを想像したかもしれません。
世間一般的に呼ばれるトランクルームとは、大別すると2種類存在します。
営業倉庫のトランクルームと、いわゆるレンタル収納スペースですね。
ここではその2種類について、それぞれの特徴やら違いを説明していきます。
近年増加傾向にある収納ビジネスの市場規模を考えると、無視するわけにはいかないかと思います。
先ずは一読してください。
それでは確認していきましょう。
Contents
営業倉庫のトランクルーム(倉庫業者)
最初に倉庫業法2条部分を掲載します。
「その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。)の物品の保管の用に供する倉庫。」
と法律的にトランクルームとはこのように定義されています。
このように本来トランクルームとはこちらを指すはずなのですが、いつの頃からか大部分のイメージが野積みコンテナになってしまっているのではないでしょうか?
こちらは国土交通大臣の登録を受けた事業者となります。
つまり、営業倉庫の登録を受けた倉庫を指すわけですね。
更には”認定トランクルーム”というものが存在します。
これは設備など一定以上の水準を満たして、国土交通大臣に認定されれば名乗ることができ、認定マークを付けて営業できます。
ちなみにこの認定制度ですが、認定を受けていない業者が誤認させるような表記をすると罰則(30万円以下の罰金)があります。
総括すると、こちらは「預ける」イメージでよろしいかと思います。
レンタル収納スペース(非倉庫業者)
こちらの方が世間一般ではトランクルームと呼ばれていますね。
屋内型と屋外型と更に2種類存在します。
開業するのに特別な許可は不要で、土地活用の一環に検討されている方が多いです。
厳密な説明をさせてもらうならば、こちらは不動産賃貸借契約に基づいたサービスです。
噛み下いて説明すると「(収納場所を)借りる」イメージでよろしいかと思います。
それぞれの特徴
では、この2種類をそれぞれの特徴で説明していきます。
ここからは、
営業倉庫のトランクルーム:トランクルーム
レンタル収納スペース:収納スペース
と省略させて頂きます。
契約形態
トランクルーム:寄託契約
収納スペース:賃貸契約
開業資格
トランクルーム:国土交通大臣への登録
収納スペース:特になし
搬出入
トランクルーム:立会が必要(有料が殆ど)で手続きも必要
収納スペース:立会は不要(無料)で手続きも不要
利用時間
トランクルーム:トランクルームの営業時間内
収納スペース:(殆ど)24時間自由
補償
トランクルーム:有り(保険加入が義務付けされている)
収納スペース:無し
管理責任
トランクルーム:事業者
収納スペース:利用者
まとめ
簡単にではありますが、トランクルームについて説明しました。
ある経済研究所の発表によると、いわゆる収納ビジネスは既に600億円を上回っているとのことです。
その比率としては9割が収納スペースらしいですけれどね。