あなたは既に、レンタカー事業を始める際の、許可要件や整備すべき点は理解していることと思います。
しかし、いざ申請となると、どこから手を付けていいのか分からない!となっていませんか?
申請手続きは、必要となる書類と付随する添付書類を集める作業となります。
どのような書類を集める必要があるのでしょうか?
ここでは、申請に必要な書類を分かりやすく丁寧に解説していきます。
先ずは一読してください。
これから、あなたが必要とする書類が把握できることをお約束します。
では確認していきましょう。
Contents
申請書
あなたが申請する際、事業所の所在地を管轄する運輸支局長に申請をします。
申請に必要な書類を確認していきましょう。
自家用自動車有償貸渡許可申請書
これがメインとなる、レンタカー事業の許可申請書となります。
記入事項はあなたの氏名や所在地など、全く悩む必要のない内容となっております。
この申請書に、添付書類を付随させる必要があります。
どのようなものを添付するのでしょう?
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
いわゆる料金表とレンタカーを貸し出す際の、ルールを定めて書類にまとめる必要があります。
小さい字で細かく書く必要はありません。
会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)
あなたが法人であれば、会社登記簿謄本を添付する必要があります。
法人でなく個人事業主として開業するのであれば、住民票で構いません。
宣誓書
あなたが欠格事由に該当していないことを確認する書類です。
欠格事由
- 1 年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過していない者。
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取り消しを受け、取り消しの日から 2 年を経過していない者。
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1から4に該当する者。
- 申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者。
私は、以上の項目に該当しないものであることを確認致します。
上記のような内容にサインしたものが、宣誓書となります。
個人であれば個人の認印だけで結構ですが、法人の場合は法人分として代表印の他に役員全員も宣誓する必要があります。
令和3年よりの押印制度廃止により、押印不要となりました。
ちなみに平成30年4月から誓約書という形になったのですが、それまでは上記3と4が抜けた確認書という書式でした。
バス関連の手続きが厳しくなり、それに波及してレンタカーも若干厳しくなってきたって感じですかね。
欠格事由をわかりやすく説明してあるページはこちら
事務所別車種別配置車両数一覧表
営業所毎に配置する車両の一覧を書類で作成します。
年間4回記入する必要がありましたね。
※令和4年6月より年度末の一度のみとなっています。
事務所別車種別配置車両数一覧表を説明したページはこちら
貸渡しの実施計画
いくつかの項目がありますので、確認していきましょう。
事務所ごとに配置する責任者
- 営業所
- 役職
- 氏名
これらを記載する必要があります。
従業員への指導・研修の計画等
ここでは、できる限り具体的な指導方法、研修計画を記載する必要があります。
従業員研修の年間実施回数などです。
保険の加入状況・加入計画
全ての車両に任意保険を加入させなければいけませんでしたよね。
”事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる”と定められていました。
- 対人保険:8,000万円以上(1人あたり)
- 対物保険:200万円以上(1件あたり)
- 搭乗者保険:500万円以上(1人あたり)
この金額を下回ると、もちろん許可はおりません。
また、保険会社も記す必要があります。
整備管理者(整備責任者)の配置計画 等
10台未満の普通車で開始するような場合は、あくまで責任者を選任するだけでよく、資格等も問われません。
しかし、以下の場合は整備管理者を配置し運輸支局の保安担当へ整備管理者選任届を提出しなければなりません。
バス(乗車定員11人以上の自動車):1台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上):5台以上
その他の自動車:10台以上
と定められています。
整備管理者
しかし10台を超える場合は整備管理者を選任する必要が出てきます。
では、整備管理者として選任できる要件とは
- 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
素直に整備士資格を持っている方がいれば良いのですが、そうでない場合はどうしたらいいのでしょう?
点検又は整備に関する実務経験に着目すると
- 整備工場やガソリンスタンド等で点検・整備業務を行っていた
- トラックドライバー等で日常点検を行っていた
とあります。
これらの経験があれば、運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講して、整備管理者として選任することができます。
外部委託
ダラダラと説明しましたが、レンタカーの場合は外部委託が認められています。
車検や整備に出す車屋さんに相談してみるのが早いかもしれませんね。
まとめ
正直、申請方法はさほど難しくはありません。
頑張れば、あなた自身でも取得できなくもないでしょう。
敷居も低く、容易に参入できるレンタカー業界は時代と共に成長しております。
あなたのオリジナルアイデアで、独自路線がヒットする可能性が十分残っていると思っております。
許可取得に際し、時間に余裕があるならあなた自身で取得されても良いでしょう。
自信がない、急いでいる等といった理由で専門家に依頼されても良いでしょう。
どちらにしても、レンタカー業界はあなたの参入を待っています。