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倉庫業の知識 | 倉庫管理主任者についてどこよりも詳細に解説

突然ですが、あなたはこれから倉庫業をはじめようと思っているかもしれません。

はたまた、単純に倉庫業を始める際の要件を調べているだけかもしれません。

 

営業倉庫を始める際に”倉庫管理主任者”を選任する必要があるのは、あなたもご存じかもしれません。

倉庫業法 第十一条:倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。

 

今回は、この倉庫管理主任者について分かりやすく丁寧に説明していきます。

これを読むことであなたはどのようにして倉庫管理主任者となることができて、実際に何をする人なのかが分かることをお約束します。

先ずは一読してください。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

倉庫管理主任者

業務

あなたはまず「倉庫管理主任者って何する人なの?」と思ったかもしれません。

この点について倉庫業法施行規則等運用方針というものが示しているのですが

倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。(則第9条の2)

イ 以下に掲げる業務の総括に関すること(則第9条の2第1号)。

なお、「総括」とは、(1)~(3)の業務についてマニュアル作成等により一定の方向付けを行うとともに、その方向付けに基づき業務の実施状況の監督を行うことを指す。

(1) 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。

「倉庫の施設の管理」とは、倉庫の建物に係る日々のメンテナンス業務、火災等の事故予防業務等、倉庫のハード面から行われる管理業務一般を指す。

(2) 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。

倉庫における保管、荷役業務の管理等、倉庫のソフト面から行われる管理業務一般を指すが、料金の設定や経営に関する業務等は含まれない。

(3) 労働災害の防止に関すること。

倉庫の荷役業務等に従事する労働者の労働災害防止のために行われる業務の一般を指す。

ロ 現場従業員の研修に関すること。(則第9条の第2号)

イに定める業務の円滑な実施に資するため、現場従業員に対する研修を企画し、実施する業務を指す。

 

実際には更に細分化した設備点検項目や災害防止項目の確認、実施をする必要があります。

 

選任要件

では次に、どのような人が倉庫管理主任者になることができるのでしょう?

これも倉庫業法施行規則というものに定められているのですが

第9条 倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(2) 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
(4) 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

とあります。

ここで気をつけるポイントは”2年以上の指導監督的実務経験”と”3年以上の実務経験”に自家用倉庫は含まれません

この実務経験は営業倉庫での経験年数を指します。

(4)の説明を補足すると、「(1)(2)(3)のいずれの規定にも適合しない者であるが、その者の経歴を総合的に勘案すると十分な知識及び能力を有していると判断され、かつ、倉庫業法等関係法令についても十分な知識を有していると認められる者にあっては、例外的に倉庫管理主任者としての資格を認めることができる。」とされています。

現実的に考えると実務経験の有無を確認し、必要であれば講習受講と考えて差し支えないと思います。

 

逆に”このような人は選任してはいけませんよ”と欠格要件も定めています。

倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
(1) 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2) 法第21条 の規定による(倉庫業の)登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

 

倉庫管理主任者講習

あなたは「そんな実務経験なんてないよ」と思ったかもしれません。

そんなあなたのために、一般社団法人日本倉庫協会という団体が、倉庫管理主任者講習会を全国で実施しています。

この日本倉庫協会の会員であれば5,000円前後、非会員で10,000円前後といった料金で受講することができます。

丸一日かかる講習ですが、2年や3年の実務が1日で習得できると諦めて素直に受講されることをオススメします。

 

配置基準

更にあなたは「倉庫管理主任者って一人いるだけでいいの?」と鋭い疑問をもったことでしょう。

配置基準を大きく分類すると、下記の内容であれば一人でヨシとされています。

イ、機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫

ロ、同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫(同一都道府県内に存在するものに限る。)であって、それらの有効面積の合計値が10,000㎡以下であるもの

 

機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫:同一の敷地内に設けられている倉庫、道路を挟んで両側に設けられている倉庫といった場合であって、複数の倉庫であってもその在庫管理、入出庫作業等の管理業務が一体的になされていると認められる倉庫を指します。

 

また、”複数の倉庫”の意味として、同じ種類の倉庫でなくても良いことになっています。

例えば一類倉庫と冷蔵倉庫であっても兼任は認められます。

 

ロ部分についても詳細に説明します。

「同一の営業所その他の事業所」とは、支店、営業所等その名称を問わず、倉庫業者が事業を行う場所全般を指します。

「直接管理又は監督している」とは、ある事業所が、倉庫において行われる荷役や労務管理といった業務についてマニュアルを作成し、その業務を監督する等、当該倉庫で行われる業務について一義的に責任を負う立場にある状態を指します。

「有効面積の合計値が10,000㎡」の算出方法

例)同一都道府県内にある以下の倉庫の場合
・一類倉庫 4,000㎡
・一類倉庫兼認定トランクルーム 2,000㎡
・野積倉庫 3,000㎡
・冷蔵倉庫 4,000㎥

下記のような係数が定められていますので当てはめてみます。

  • 野積倉庫 有効面積(㎡)×0.5
  • 水面倉庫 有効面積(㎡)×0.5
  • 貯蔵槽倉庫 有効容積(㎥)×0.2
  • 冷蔵倉庫 有効容積(㎥)×0.2
  • 危険品倉庫(建屋 有効面積(㎡)×2.0)(タンク 有効容積(㎥)×0.4)
  • 認定トランクルーム=計算から除外することができる

一類倉庫(4,000) + 一類・認定TR(0) + 野積(3,000×0.5) + 冷蔵(4,000×0.2) =6,300㎡<10,000㎡

といった具合です。

 

まとめ

倉庫業を始めるにあたって、とりあえず倉庫管理主任者が必要だとお分かり頂けたと思います。

他県にまたがるような場合以外なら一人いるだけで大丈夫かと思います。

 

運送業+倉庫業のコンボは今後ますます大きな役割を果たしていくと思います。

3PL事業者はすべからく良い車に乗っていますしね(個人的見解)。

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