ひょっとすると、あなたはこれから倉庫業をはじめようと思っているかもしれません。
それと同時に、何が必要なの?とも思っているかもしれません。
実際に倉庫業をはじめようと思うと、膨大な書類を用意する必要があります。
そして、倉庫の種類によって集める書類も変わってくるので殊更に厄介でもあります。
ここでは基本的な倉庫業の登録申請に必要な書類を簡単に説明します。
こと細かくではなく、ザックリとした説明でないと覚えることは難しいと思えるからです。
大まかな概要だけ確認して、あなたに必要なものをチェックしてみてください。
それでは確認していきましょう。
Contents
倉庫業登録申請書類
倉庫業登録申請書
あなたの会社名や所在地、そして資本金や保管予定物品などの基本的な条項を記載する書面です。
倉庫明細書
倉庫自体を説明する書面です。
具体的には
- 所在地
- 建物の主要構造
- 倉庫、保管物品の種別
- 各フロアの面積
- 構造の詳細(基礎・骨組み・壁など)
- 付属設備(消火・防犯・防鼠・遮熱など)
冷蔵倉庫の場合、これに冷蔵施設明細書も添付します。
施設設備基準別添付書類チェックリスト
倉庫が施設設備基準に満たしているかをチェックする書類です。
建物が自己所有であれば登記簿にチェックし、賃借であれば賃貸借契約書にチェックするような書類です。
これに付随する書類を確認しましょう。
使用権原を証する書類
重複しますが、登記簿であったり賃貸借契約書などを指します。
建築確認済証・完了検査証
添付書類の中で一番重要とされるものです。
このセットを提出できない場合、その倉庫は違法建築の可能性もあります。
とは言え、古い倉庫であったりすると建築確認を行っていない場合も多々あるのが現状です。
どうにも用意できない場合もあるかと思いますので、その時は素直に専門家に相談したほうが良いでしょう。
その他の図面以外の書類
これは営業する倉庫によって異なります。
例をあげると
- 警備状況説明書
- 構造計算書
- 部材(パネル)の長さと許容荷重との相関関係が記載されたメーカー資料
- 平均熱還流計算書
- 消防用設備等点検結果報告書/検査済証
などです。
倉庫付近の見取り図
道路・鉄道・河川等と倉庫の位置関係を明示します。
市販地図等を利用することも可です。
倉庫の配置図
敷地内にある全ての施設・設備を記載する必要があります。
- 倉庫
- 事務所
- 労務員詰所
- 消火栓
- 外灯
- 警報機
- 排水溝
- 柵
等を1/300~1/1,200の縮尺で作成しなければなりません。
平面図
どのような記載内容かというと
- 各階とも消火器の位置、消火栓、火災報知器等を色分け明示
- 主要部材の材質、種別、寸法を記載
- 倉庫出入り口付近地上高1.5m部分で2ルクス※以上の照度が得られる範囲を円で明示
- 倉庫有効面積部分を色分けし、求積式を明示
これらを1/50~1/200の縮尺で作成しなければなりません。
立面図
東西南北4面の立面図を1/50~1/200の縮尺で作成しなければなりません。
断面図
東西・南北2面以上の断面図を、原則として1/50の縮尺で作成しなければなりません。
矩計図(くけいず)
屋根・外壁・床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置を明示する必要があります。
建具表
設置する建具の位置・材質・寸法等を明示する必要があります。
倉庫管理主任者関係書類
配置する倉庫管理主任者の氏名や配置場所、営業倉庫の実務経験期間の詳細等を記載する書面です。
法人登記簿関連
既存法人であれば、商業登記簿謄本。
個人であれば、戸籍謄本と資産調書。
をそれぞれ提出します。
宣誓書
1年以上の懲役や禁錮の刑から2年を経過していない等の場合、欠格事項に該当し申請が認められません。
これに該当していない旨の署名押印が必要になります。
倉庫寄託約款
倉庫寄託約款とは倉庫を営業する際のルールブックのようなものです。
標準約款が用意されていますので、そちらを使用しても問題ないでしょう。
まとめ
おそらくきっと、あなたは「面倒くさそう」という第一印象をもったことと思います。
その思いは全くその通りで、実際に相当な労力を要することは間違いありません。
営業倉庫に要求される施設設備基準は、営業倉庫以外の倉庫とは比較にならないほど高いものです。
逆を言えば、それだけ安全であり信頼があるということに繋がるのですね。
お客様からの大切な荷物を安心して預けてもらうには、それなりに高いハードルを乗り越える必要があるのです。