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レンタカー事業許可 | わナンバー登録方法って?全国版

あなたは晴れてレンタカーの許可申請がおりました。

ですが、そのままだと車両を貸し出すことができません。

そうです、ナンバーを”わナンバー”にする必要がありますよね。

 

しかし、手続きに地域差があります。

今回は大きく分けて3種類の手続きを全て説明します。

 

これは全く難しい作業ではありません。

ご自身で必要書類を集めて、最寄りの陸運局に行けば簡潔する作業です。

 

ここでは、わナンバーに変更する手順を分かりやすく説明していきます。

先ずは一読してください。

あなた一人で完結させることができるはずです。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

レンタカー事業者証を使用する地域

あなたは難しく考えているかもしれませんが、何も難しい作業ではありません。

名義変更手続きや車検証再発行手続きと同じように考えて頂ければ問題はありません。

ただ、誰でもできるわけではなくレンタカー許可を取得し、レンタカー事業者証が必要となります(中部運輸局管内の場合)。

※中部運輸局管内=愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、福井県

これは許可証とはまた別物で、有効期限がありません。

許可がおりたら許可証と一緒にもらえます(一部例外地域アリ)。

具体的には事業者証をコピーしたものを必要書類に足すだけといったイメージで大丈夫です。

 

 

レンタカー事業者証明書を使用する地域

それ以外の地域はちょっと前まで後述する連絡書を使用していたのですが、令和2年4月よりレンタカー事業者証明書というものを使用するようになりました(関東運輸局管内の場合)。

※関東運輸局管内=東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県

こちらの取得に関しては、やはり地域差があるのですが、

東京や神奈川の運輸支局は許可証と同時に受領することができます。

しかし、埼玉や千葉の運輸支局は許可後に登録免許税を払い込んだ領収書原本と交換という形式を取っていたりします。

受領方法については最寄の運輸支局、又は専門家に確認すると良いでしょう。

 

この事業者証明書なんですが、有効期限がありまして、その期間は5年となっています。

期間を過ぎる前に申請して新しい事業者証明書を発行する必要があります。

 

使用方法としては前述した事業者証と同様で、登録関係書類にコレをコピーしたものを添付するといったイメージです。

※追記

令和3年10月より九州運輸局管内も事業者証明書を使用することとなりました。

九州運輸局管内=福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

令和3年11月より近畿運輸局管内も事業者証明書を使用することとなりました。

近畿運輸局管内=大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県

※追記

令和4年6月より中部運輸局管内以外の全国でコチラを使用することになりました。

運輸局によって多少のデザインは違います。

 

必要書類

ここでは原則として

・自己所有の車をわナンバーにする

・その車は車検が残っている

・自力で車検場の手続きを済ませる

として説明していきます。

単純な登録の場合

上記の原則通りで変更をする場合に必要な物は

  1. レンタカー事業者証
  2. 車検証
  3. 費用
  4. 手数料納付書
  5. 自動車税・自動車取得税申告書
  6. 申請書

これだけです。

少しだけ説明をさせてもらいますと

費用:ナンバー代(地域によって差があり)等

手数料納付書:各種手続きに対して手数料を収める用紙

自動車税・自動車取得税申告書:各都道府県に対して申告する用紙

申請書:新しい車検証を発行する為に詳細を記す用紙

となります。

 

5~7に関しては、書き方の例などが現地にモチロンあります。

それでも書き方が分からない場合などは聞けば優しく教えてもらえます。

 

名義が変わる場合

譲り受けた(受ける)車両にてレンタカー事業を始めるような場合は車検証の名義が変わりますよね。

その場合、原則に対して書類が少し増えます。

・新・旧所有者の印鑑証明書

・譲渡証明書

当然、譲渡証明書に押印する実印は印鑑証明書と一致している必要があります。

 

住所が変わる場合

自宅を車庫にしていたのが、レンタカー事業を開始する為に新しい車庫(事務所)を借りたような場合があるかと思います。

そういった、車検証の”使用の本拠の位置”が変わる場合には更に書類が増えます。

・車庫証明書

車庫証明書を取得する必要があるなら、せっかくなのでご自身で取られることをオススメします。

車庫証明の取り方についての詳細は検索するとゴマンと出てくるはずですからね。

または最寄の警察署に行けば優しく丁寧に教えてくれます。

 

 

まとめ

それほど難しい手続きではないと思っていただけたでしょうか?

一番楽な方法は、新車でも中古でも購入した車でレンタカー事業を始めて、委任状とレンタカー事業者証を車屋に持たせることです。

ですが、気軽に始めたいという方が多いのも事実で、手持ちの車両で始める方が殆どではないでしょうか?

 

費用をはじめ、地域によってのローカルルール等が少なからずあります。

陸運局に行く前に一度、車検証の変更箇所を伝えて必要書類の確認はしておいたほうが良いでしょう。

仲の良い自動車屋さんなどがいれば、その方に教えてもらっても良いかと思います。

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