あなたは、レンタカー事業を開始しようと思っていたとしましょう。
その際、どこから手を付けていいのか分からないといった状態ではありませんか?
レンタカー事業の許可申請には、いくつかの書類を作成する必要があります。
また、それに付随して色々な下準備もしておかなければなりません。
ここでは、レンタカー事業を開始する場合の流れや期間を分かりやすく丁寧に説明していきます。
まずは一読してください。
あなたが、これから何をするべきかが分かることをお約束します。
こちらも合わせて読むことで一層理解が深まることと思います。
それでは確認していきましょう。
Contents
申請前の準備
あなたがレンタカー許可申請をする前に、色々と準備をしておく必要があります。
何を準備しておかなければならないのでしょう?
申請書類の作成
レンタカー事業を開始する際の申請書をはじめとした、数種の書類を用意する必要があります。
申請書
当然のように、申請書を作成する必要があります。
申請書に記載する内容はこちらのページでご覧になることができます。
会社登記簿謄本
あなたがレンタカー事業を開始する際、法人登録をする場合に、会社登記簿謄本が必要になってきます。
レンタカー事業としての法人ですので、会社の目的は”自家用自動車有償貸渡業”と法令上記載されている必要があります。
しかし、同様の意味を表す言葉「レンタカー業」でも大丈夫です。
また、個人事業として開始する場合は、住民票を用意しておけば大丈夫です。
貸渡約款の作成
レンタカーを貸し出す際の、条件等の決まりごとを作成する必要があります。
原則として”申請者で作成すること”とされていますが、専門家の方に依頼された場合、お手伝いしてくれるはずです。
貸渡料金表の作成
レンタカーを貸し出す際の、料金表を作成しておく必要があります。
これも、貸渡約款同様”申請者で作成すること”とされています。
以上、4点が申請する際に必要な書類となります。
車両
貸渡すレンタカーが無ければ、レンタカー事業を開始することができないのは言うまでもないでしょう。
しかし、レンタカーの許可自体は車両を持っていない状態でもできてしまったりします。
というのも申請に車検証の提出が求められていないのです。
尚、車両によっては車検の期間が変わってしまう場合があります。
新車をレンタカーにする場合、通常は初回より3年間有効となりますが、レンタカー登録すると2年に短縮されてしまいます。
また、中古車の場合でも、車検有効期限が1年以上ある車両をレンタカー登録すると1年に短縮されてしまいます。
これは、あなたも覚えておいてください。
申請書の提出
上記に付随した書類を全て用意できて、初めて申請書が提出できます。
申請先は、あなたが営業される地域を管轄する運輸支局の窓口となります。
申請書を提出してから、標準処理期間は1か月となっております。
申請の許可
申請書類に補正などが無ければ、上述した通りに申請から約1か月で許可がおります。
私の知る限りで最短は1週間の地域等もあります。
この時点で、許可証が交付されます。
しかし、あくまで許可を取得できたという段階ですので、まだ営業はできません。
登録免許税の納付
登録免許税である90,000円を、金融機関などで支払います。
この金額は全国一律となっております。
払い込みを終えると領収書がもらえますので、貼り付け用紙なる書類に領収書を貼りつけます(原本)。
それが終えたら貼り付け用紙を許可証を発行した運輸支局に送付します。
この払い込みは許可後1か月以内に必ずしてください。
レンタカーの登録
申請の許可がおりると、運輸支局より、事業用自動車等連絡書というものが発行されます。
地域によってはレンタカー事業者証というもので代替されます。
この書類と車検証を持って今度は陸運局へ行きレンタカーの登録を行います。
連絡書又は事業者証を持っていけば通常の名義変更の手続きと大差はなく、難しいことは何もありませんし、不思議と車検場の人は全員優しいから分からないことは全て教えてくれますので、あなた自身で是非挑戦してください。
この登録が終わって、はじめて「わナンバー」が取得できるわけです。
業務開始
このような手順を経て、晴れて業務開始となります。
まとめ
レンタカー事業を開始するには、殆どの地域で1か月以上かかることが、お分かり頂けたと思います。
あなたが、車両を用意する段階から始めるのと、既に車両を用意してある場合で申請の期間も変わることでしょう。
どちらにしても、費用も期間も驚くようなものではないことと思います。
比較的、手軽に始められることができるレンタカー事業。
何かを始めるのに、遅すぎるということは無いと思います。
あなたが、どのように業界へ参入するかを楽しみにしています。