あなたは既にご存じかと思いますが、平成29年3月12日に準中型免許制度が施行されました。
それに伴って、新しい指導・監督指針が同日に施行されています。
新しいと言っても指導項目が若干増えた程度の内容です。
ですが、意外と知られていなかったみたいなので、今回敢えてテーマにしてみました。
あなたは「そんなものはどこもやってないよ。」と思うかもしれません。
教科書通りの事を言うようで心苦しいのですが、残念ながら監査項目に”運転者に対する指導及び監督違反”とあります。
違反の程度によっては警告や10日車等の処分を下される恐れがあるのですね。
ここでは改正ポイントをできる限り分かりやすく丁寧に説明していきます。
これを読むことで、あなたが運転手に何を指導するべきかが分かるはずです。
まずは一読してください。
尚、こちらもあわせて読むことをオススメします。
それでは確認していきましょう。
Contents
一般的な指導及び監督の指針
今までは11項目ありました。
どんな内容だったのかを改めておさらいしておきましょう。
- 「トラックを運転する場合の心構え」
- 「トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項」
- 「トラックの構造上の特性」
- 「貨物の正しい積載方法」
- 「過積載の危険性」
- 「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」
- 「適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況」
- 「危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法」
- 「運転者の運転適性に応じた安全運転」
- 「交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法」
- 「健康管理の重要性」
このような内容となっていました。
これに
12.「安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法」
という項目が新設されています。
内容としては
”当該装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることについて事例を説明すること等により、当該事業用自動車の適切な運転方法を理解させる”
と説明されていますが、具体的には”衝突被害軽減ブレーキ””クルーズコントロール””車両逸脱警報装置”等の運転手の安全性を向上させる為の装置を使用した場合の適切な運転方法を理解させることが目的となっているのですね。
特定の運転者に対する特別な指導の指針
特定の運転者とはどのような運転手を指すのでしょう?
初任運転者・高齢運転者(65才以上)・事故惹起運転者(事故を起こした者)とあります。
今回は初任運転者に対する指導について改正されていますので説明していきます。
初任運転者とは?
初めてトラックに乗車する運転手だけを指すのでしょうか?
ドライバー歴が長くても、新しく雇い入れた運転手は初任運転者となります。
よって、過去3年以内に初任診断を受けていない新規採用運転手は初任診断を受けさせる必要があります。
また、健康診断・適正診断・運転記録証明書による事故歴の把握などは必須ですね。
初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間
一般的な指導及び監督12項目
先程も説明した12項目を全て実施します。
座学および実車を用いることにより実施
今までは6時間以上の座学を受けさせて終了でした。
今回の改正は15時間以上の座学及び実車指導を受けさせることとなっています。
実際に事業用トラックを運転させ、安全な運転方法を指導
この項目は今回の改正に伴い新設されました。
この指導は20時間以上と定められています。
初任運転者教育指導記録簿
実際に指導した記録簿を3年保存する必要があります。
色々なホームページでダウンロードできるので探してみてください。
まとめ
中型免許制度が導入されて、このような指導・監督指針が改正されました。
既にご存じであり実施されている事業者様も多いかと思います。
あなたは、実施はしていないけど知っていた、若しくは知らなかったと言うのであれば、なるべく早めに取り入れてください。
何度も申し上げますが、監査項目の一つとしてあげられているからです。
こんな些細なことで、あなたの会社が行政処分を受けてほしくないのです。
しかし、実際にこれらを実施していくのは結構大変かとも思います。
コンプライアンスが叫ばれる昨今、息苦しいのも分かります。
それでもどうか、あなたの会社が平穏に営業し続けることができるよう願っております。