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事業計画を変更した際の手続きをわかりやすく解説

 

突然ですが、あなたの会社は事業計画をキチンと整備されていますか?

するとあなたは「うちは増車したらキチンと届け出てるよ。」とおっしゃるかもしれません。

 

増車・減車以外にも届け出たり、認可を受けなければならない手続きは意外と多いです。

あなたが「そこまでしなきゃいけないの?」と思う手続きもあるかと思います。

 

ここでは、あなたの会社が事業計画を変更した際の手続きを分かりやすく丁寧に説明していきます。

これを読んで、あなたがまだ手続きを済ませていないものがないかの確認をすることができるかと思います。

先ずは一読してください。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

用語の解説

事業計画

そもそも事業計画とは何を指すのでしょう?

これは融資を受ける際の事業計画書とは別物で、あなたの会社が一般貨物自動車運送事業の許可を取得した際に定めた概要だと思ってください。

営業所や車庫の位置、車両数などのことですね。

これを変更する際に認可や届出などの報告をすることを求められているのです。

教科書通りのことを言うようで心苦しいのですが、変更したことを報告しないままでいることが発覚した場合の罰則が定められています。

認可と届出

同じような言葉に違いはあるのでしょうか?

認可

簡単に言えば役所に認めさせること、お墨付きを与えることですね。

認可は許可と違い役所に裁量がありません。

つまり一定の要件を満たしていれば、役所は認可せざるを得ないのです。

届出

これは単純にお知らせすることと思ってください。

「増車しましたよ」等と届出るだけで完結します。

届出に対し役所は良いも悪いも判断をくだしません。

書類に不備があれば再提出などを求めるに過ぎないのです。

 

事業計画・変更認可申請書及び変更届出書

変更する事業計画の内容によって、それぞれ認可申請または届出をしなければなりません。

基本的に事業計画・変更認可申請書及び変更届出書を用いて提出することになります。

変更する内容によって別紙や添付書類が必要にもなってきます。

 

あなたの会社で、下記内容の事業計画に変更があった場合は認可申請又は届出をする必要があります。

  1. 主たる事務所
  2. 営業所
  3. 休憩・睡眠施設
  4. 自動車車庫
  5. 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
  6. 利用運送を行うかどうかの別
  7. 利用運送の営業所
  8. 利用運送の業務の範囲※1
  9. 利用運送の保管施設
  10. 利用する運送事業者の概要
  11. 事業廃止
  12. 事業休止
  13. 役員変更
  14. 氏名・名称又は住所
  15. 譲渡譲受終了※2
  16. 合併終了※2
  17. 分割終了※2
  18. 事業休止再開

赤字:認可申請

青字:届出

※1 利用運送を開始する際のみ認可申請手続き、それ以外の変更は届出

※2 譲渡譲受、合併、分割は事前に認可申請手続きを取った後、事業計画変更の届け出を提出

変更内容の解説と添付書類

事業計画・変更認可申請書及び変更届出書にそれぞれ変更点を記載します。

具体的にどのような変更があった場合に、どのような記載が必要なのかを説明します。

また、内容によっては添付書類が必要になってきますので、添付内容も説明します。

営業所、休憩・睡眠施設、車庫

小規模事業である場合は、主たる事務所=営業所といった場合が多いのではないでしょうか?

新しく営業所、休憩・睡眠施設、車庫を設置する場合など名称・位置を記して認可申請します。

添付書類

  • 事業用自動車の運行管理体制を記載した書面
  • 施設の使用権限を証する書面
  • 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図
  • 道路幅員証明書等
  • 行政処分についての宣誓書

また、地域によっては

  • 写真
  • 営業所との距離図
  • 車両配置図

等が必要な場合があります。

配置車両

営業所に配置する車両の変更や、増減車があった場合に変更点を記載して届出ます。

この手続きは変更する事前にする必要があります。

添付書類

  • 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(別紙)

利用運送

利用運送を開始する場合のみ認可申請を、それ以外の営業所の設置、保管施設の新設等は届出ます。

添付書類

  • 施設の使用権限を証する書面
  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図
  • 保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
  • 利用する実運送事業者との運送に関する契約書の写し

事業廃止・休止・再開

事業を廃止する場合に、その日付と理由を記載し届出ます。

休止の場合は休止予定期間も記載します。

役員変更

役員に変更が生じた場合、新たに就任する商業登記簿謄本上の役員の役職名及び氏名を記載し届出ます。

同様に退任した役員がいる場合、役職名及び氏名を記載し届出ます。

添付書類

  • 貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)のいずれもに該当しない旨の宣誓書(就任のみ)

氏名・名称又は住所

氏名・名称又は住所に変更があった場合に、変更点を記載し届出ます。

譲渡譲受、合併・分割の終了

営業の譲渡譲受、合併・分割があった場合に、その修了年月日を記載し届出ます。

譲渡譲受、合併・分割をする場合、事前の認可手続きが必要となります。

ここではその手続きを終えた後、更に届出る作業が必要ということです。

添付書類

  • 全車両の車検証の写し
  • ナンバーと補償額が確認できるもの全車両分の任意保険の写し
  • ナンバーと車体表示が確認できるもの全車両分の写真
  • 運行管理者、整備管理者の選任届出の写し
  • 登記簿謄本

 

まとめ

正直あなたはウンザリしているかもしれません。

「こんなことまでやってらんないよ。」とも思われたことでしょう。

 

ですが、申し上げにくいですけれども運送事業の決まりとして定められているのも事実です。

あなたが事業計画に変更が生じたままで放置していても分からないかもしれません。

そこへ運悪く?監査が入ったらどうなるでしょう。

 

通常業務で手一杯なのは重々承知です。

一気に全部をやろうとして、他が疎かになってしまっては意味がありません。

少しずつでいいので、あなたの会社が改善されるよう願っております。

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