突然ですが、あなたは産業廃棄物の排出事業者ではないでしょうか?
はたまた、産業廃棄物の中間処理業者や収集運搬に伴う積替え保管をしているかもしれません。
どちらにしても、産業廃棄物を保管する必要があることと思います。
当たり前と言えば当たり前の話なのですが、産業廃棄物を保管する場合のルールが定められています。
生活環境保全上支障のないように保管する必要があるため廃棄物処理法により保管基準が定められています。
その保管基準は大きく分けると7種類あります。
ここでは7つの保管基準を分かりやすく丁寧に説明していきます。
あなたが今後、どのような施策を取る必要があるか分かることと思います。
先ずは一読してください。
それでは確認していきましょう。
Contents
産業廃棄物の保管基準
1 囲い
保管場所の周囲に囲いが設けられている必要があります。
保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であることも求められています。
ですが、この囲いについての明確な定義はありません。
2 掲示板
産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていることと定められています。
必要事項は下記のような内容です。
- 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
- 保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
- 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
- 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
- 掲示板の大きさ 縦 60 ㎝以上×横 60 ㎝以上
見やすい位置に掲示する必要がありますね。
3 措置
保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずることと定められています。
4 設備
産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこととしています。
5 害虫等の防止
保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすることと定められています。
6 屋外保管
産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のような措置を取る必要があります。
- 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配 50%以下。
- 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側 2m は囲いの高さより 50 ㎝の線以下とし、2m 以上の内側は勾配 50%以下とする。(勾配 50%とは、底辺:高さ=2:1 の傾きで約26.5 度)
7 石綿等の場合
石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を取る必要があります。
- 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
特別管理産業廃棄物の保管基準
特別管理産業廃棄物は、上記の産業廃棄物の保管基準を適用する他にも更に基準を定めています。
混在防止
特別管理産業廃棄物がその他のものと混合するおそれのないよう、仕切りを設けるなどの措置を講じる必要があります。
ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混在する場合で、それ以外のものが混入するおそれのない場合は、この限りではないとも定めています。
揮発防止
廃油、PCB汚染物またはPCB処理物は、容器に入れて密封するなど、揮発防止および高温にさらされないための措置を講じる必要があります。
腐食防止
廃酸または廃アルカリは、容器に入れて密封するなど、腐食を防止するための措置を講じる必要があります。
PCB汚染物またはPCB処理物もどうように同様に腐食防止のための措置を講じなければなりません。
飛散防止
廃石綿は、梱包するなど飛散防止のための措置を講じる必要があります。
腐敗防止
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れて密封するなど、腐敗防止のための措置を講じる必要があります。
収集・運搬における積替え保管の基準
下記のように定められています。
あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること
これはそのまま解釈してもらって構わないのですが、中間処理施設等が定められておらず積替え保管を認めないということです。
搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと
産業廃棄物の積替え保管は,平均搬出量の7日分以内と定められています。
搬入量に比べて搬出量が極端に少ない場合など不適正な保管は,改善命令の対象となります。
搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
排出事業者の作成するマニフェストには下記のような性状を通知する項目があります。
- 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
これらを参考にして注意する必要があります。
まとめ
当然と言えば当然ですが、保管する基準は厳格に定められています。
保管後の廃棄物の処理計画(処分方法、処分先)が定められていないと、最悪の場合は不法投棄とみなされる場合もあります。
世間一般のイメージがあまりよくない産業廃棄物。
それに乗じるか払拭するかはあなた次第です。
どうぞ色々な意味でクリーンに経営して頂きたく思います。