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貨物利用運送事業の登録(許可)申請の流れと期間を解説

 

もしかするとあなたは利用運送事業の登録を考えてはいませんか?

すると申請に関する流れや期間がどのようなものか気になっているはずです。

 

貨物利用運送事業は登録制度なので、許可制度と比べると短い期間で済むことが多いです。

ですが、短いとは言っても3か月はみておいたほうがよいでしょう。

 

ここでは第一種貨物利用運送事業の登録申請の流れや、かかる期間などを分かりやすく丁寧に説明していきます。

先ずは一読してください。

あなたに必要な知識が得られることをお約束します。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

申請の流れ

まずは一連の大まかな流れを確認してみましょう。

このような流れとなっています。

一つずつ確認していきましょう。

申請書類の作成

メインとなる書類は第一種貨物利用運送事業登録申請書というものです。

この申請書自体は住所や名称など悩む必要のないものでしたよね。

これに添付する作成書類がいくつかあります。

  • 事業の計画
  • 宣誓書3通
  • 利用運送契約書

このようなものがあります。

申請に必要な書類の収集

作成書類には更に添付する書類がいくつかあります。

法人を設立しているか、これから法人設立をするのか、または個人で開業するのかによって集める書類が変わってきます。

もちろん一つでも欠けると受付でハネられてしまいます。

 

これらの作成書類や添付書類について詳しく記したページを用意しております。

貨物利用運送事業の登録(許可)申請を分かりやすく解説

申請書類の提出

全ての書類を揃えることができたら提出します。

提出先は、あなたの営業所の所在地を管轄する運輸支局となります。

書類審査

標準処理期間は2~3か月となっております。

標準処理期間とは?:申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。

 

2~3か月と幅を持たせてありますが、余裕を持って3か月みておいたほうが良いと思います。

登録通知書交付

登録申請書に補正などがなければ、申請から3か月以内には登録通知書を受け取ることができるはずです。

あなたはこの時点で「よし!営業開始!」と思うには少し早いです。

登録免許税納付

登録免許税というものを支払う必要があります。

これは全国一律で9万円となっております。

運賃料金設定届出書提出

登録した旨の通知を受けてから運賃料金を設定します。

設定後30日以内に運賃料金設定届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければなりません。

営業開始

ここではじめて営業開始となります。

 

まとめ

利用運送を始める際にまずは書類の作成と収集が必要です。

この時間が全体の期間を左右すると言っても過言ではないかと思います。

 

書類審査の期間は幅がありますが、3か月みておいたほうが良いでしょう。

あなたが急ぐのはその期間ではなく、申請書類を完成させることです。

 

計画的に物事が運べば用意さえキチンとしていれば何も問題はありません。

何かしらのイレギュラーな出来事を想定して行動するよう心掛けたいものです。

 

あなたが無事に登録できることを願っております。

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