ひょっとすると、あなたはこれから産廃業の許可を取得しようと思っているかもしれません。
はたまた、単純に許可要件を眺めているだけかもしれません。
どちらにしても産廃業の許可に興味があることに変わりはないことと思います。
産廃業の許可はあなたが思っている以上に厳しい要件を備える必要があります。
財産的要件を満たせなければ安易に不法投棄などをしてしまうおそれもあるでしょう。
設備的要件を満たせなければ産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れなどがおこる可能性もあります。
それらの数多い要件を満たさなければ許可を与えられないのは当然と言えば当然のことかもしれません。
ここでは産業廃棄物のなかでも収集運搬業の許可を取得する為に必要なことを全て説明していきます。
確認事項・用意するもの・手続きの流れなどを分かりやすい言葉で丁寧に説明していきます。
これを読むことで、あなたが産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する為の全体像が掴めることをお約束します。
先ずは一読してください。
それでは確認していきましょう。
Contents
産廃業の許可取得の為に必要な5要件
産廃業の許可を取得する為には大きく分類して5つの要件を満たす必要があります。
それぞれ確認していきましょう。
欠格条項
これは調べるまでもないかもしれませんが、重要なことなので初めにあなた自身で該当しないか確認してみてください。
- 禁錮以上の刑を受け5年経過していない
- 成年被後見人などの制限行為能力者
- 暴力団員、暴力団員でなくなってから5年経過していない
- 過去に産廃業の許可を取消されて5年を経過していない
- 過去に廃棄物処理法等で罰金刑を受けて5年を経過していない
このような内容に該当していると許可を取得できません。
というのも許可申請書に上記のような内容に該当していない旨の宣誓書に記名押印する必要があるのです。
仮に該当しているにも関わらず宣誓書にサインをして提出しても、行政庁サイドで当然調査します。
事業計画
業務をする上で適切な人員や設備などを備える必要があります。
- 産業廃棄物の種類や性状を把握できること
- 車両や運搬容器があること
- 搬入先が適正に処理できること
上記のように、取り扱う産業廃棄物の種類を定め、それを納める容器等を用意し、キチンとした処理施設がなければ許可は取得できません。
許可申請書にはそれらを記載する必要があります。
収集運搬施設
施設と言っても収集運搬業なので、ここでは車両を指します。
また、事業である限り営業所と車庫を有する必要もあります。
ここでは、それらを使用する権原を持っているかを求めているわけです。
車輌で言えば、車検証上の使用者であるか?営業所や車庫は自己所有でなくても構いませんが、所有者が事業に用いることを承諾しているか?等の確認を求められています。
経理的基礎
具体的にいくらと金額は定められてはいませんが、上記の事業計画や収集運搬施設を運営していく為の金額を求めています。
個人か法人かで提出する書類は異なります。
注意点は法人の場合で債務超過が続いていると経営改善計画書(借入金返済計画書)や中小企業診断士の診断書等を提出する必要が出てきます。
講習会
産廃業の許可を取得する為には講習を受講しておく必要があります。
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催しています。
新規で許可を取得時には新規講習、許可を取得してから5年毎の更新時にも更新講習というものを受講しなければなりません。
毎月開催されますが、あなたの近所で毎月開催されているとは限りません。
早めの予約をオススメします。
上記の5要件を詳しく解説したサイトも用意しています。
申請書の作成及び必要添付書類
あなたは5つの要件をクリアできそうだと思ったかもしれません。
次に具体的に申請書の作成と同時に提出する添付書類を説明していきます。
以下に述べる添付書類は全て発行から3か月以内のものを用意する必要があります。
申請書
メインとなる申請書です。
- 申請者情報(住所・氏名)
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 事業所住所
等の基本情報を記載します。
法人の場合は株主についての情報も記載します。
事業計画の概要
申請書の別紙に具体的内容を記載していきます。
- 事業の全体計画
- 取り扱う産業廃棄物情報(種類・運搬量・排出場所・運搬先等)
- 運搬車両の概要(運搬車両一覧等)
- 積替え施設・保管施設の概要
- 収集運搬業務の具体的な計画
- 従業員内訳
- 環境保全措置の概要
これの記載はなかなか大変かとは思います。
基本的に申請時には一字一句チェックしますので、誤字脱字はいちいち指摘されます。
ですが、よほどの間違いがなければ、その場の補正で済む場合が殆どなので必要以上に気負うこともありません。
車庫配置図
運搬車両の車庫に関して配置図を作成する必要があります。
平面図で簡単なもので構いません。
付近の見取り図
営業所と車庫の見取り図を提出する必要があります。
これは公図とか仰々しいものを求めておらず、ネットの地図でも大丈夫です。
営業所と車庫が同一場所であれば1枚で済みますが、離れている場合は当然それぞれ提出します。
車輌写真
以前は斜めからの撮影でしたが、全国統一様式になりました。
よって、前面と側面の画像を提出します。
L版に現像とかするのではなく、用紙にプリントアウトします。
仮にあなたが車両を5台用いて営業されているのであれば、上記の書類を5枚提出する必要があります。
所有権の証明
車輌
一般的には車検証の写しを提出します。
所有者=使用者=申請者、又は、使用者=申請者であれば問題ありません。
法人申請で使用者が法人の代表や役員の場合などは使用承諾書を添付すれば、使用する権原を有していると認められます。
気をつけてほしいのは、車検有効期限が切れていない状態の写しを用意してください。
営業所・車庫
賃借の場合
大家さんの承諾が必要となるのは言うまでもないでしょう。
産業廃棄物収集運搬事業に用いることを大家さんが認めた旨の承諾書を作成して提出します。
自己所有の場合
建物・土地の登記簿謄本を提出しましょう。
地域によってはそこまで求めていない場合もあります。
気をつけるべきは法人の場合です。
例)株式会社やまだ興業が許可申請をする際に、代表取締役:山田博文の自宅を営業所と車庫で申請する場合。
この自宅の登記簿謄本では所有者は山田博文となっています。
ですが、読んで字の如く株式会社は法人であり、代表個人とは別人格となるわけです。
つまり、山田博文個人が株式会社やまだ興業に対して、事業をおこなう為の使用承諾書が必要となるのです。
釈然としないかもしれませんが、このような書類も作成する必要があるのですね。
技術的能力の証明
大げさに感じますが、講習会の修了証を指します。
申請時には原本を提出する必要がありますので注意してください。
資金の証明
事業を開始するのに必要な金額と、それを調達する方法を記載します。
- 土地
- 営業所
- 車輌
これらにかかる総額を先ずは算出します。
そして、それをどのように調達するかを説明しなければなりません。
- 自己資金
- 借入金(借入先名含む)
上記のような内容を記載します。
既に建設業などの他業種にて事業をされており、既に車両等を所有している場合は、現有既存施設・車両を使用する為、資金の必要はありません。と記載しても大丈夫です。
財務諸表(法人)
直前3期分の財務諸表の写しを提出する必要があります。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
確定申告に用いた上記の書類を提出します。
これは原本ではなく写しの提出となります。
それぞれにでも良いですし、1枚の用紙でまとめてでも構いませんので原本と相違ないことを証明する必要があります。
決算を3期迎えていない場合
法人設立後の決算が1回ないし2回の場合は、迎えた決算分だけで構いません。
決算を迎えていない場合
新設法人などで、1度も決算を迎えていない場合は設立時貸借対照表の提出でも構いません。
法人税の納税証明書その1(法人)
法人税を納めていることを証明しなければなりません。
これは領収書ではなく、専用の用紙の提出となります。
どこで入手するかというと国税庁のホームページ若しくは最寄の税務署となります。
最寄の税務署で取得する場合の注意点は、法人の代表以外が取得する場合は委任状が必要となります。
納税証明書申請用紙と委任状がセットになっているかと思いますので窓口で提出しましょう。
所得税の納税証明書(個人)
個人の場合は所得税の納税証明書を過去3年分提出します。
取得方法は上記の法人税の納税証明書と同様と考えてください。
資産に関する調書(個人)
上記、資金の証明の個人版といったところでしょうか。
あなたの所有する資産(現金・預金・車両・建物等)を記載し、負債(借入金等)を記入します。
定款(法人)
定款の原本ではなく写しも提出する必要があります。
財務諸表と同様に原本と相違ないことを証明する必要があります。
財務諸表で証明した同一の用紙に定款の文言を入れても問題ありません。
住民票
法人でも個人でも提出する必要があります。
法人の場合、代表だけでなく役員全員分、使用人がいる場合は使用人分もお忘れなく。
登記されていないことの証明書
これは法人でも個人でも提出する必要があります。
これの説明自体は割愛しますが、一般的には郵送申請するのが一番楽かと思います。
その場合、東京法務局でしか申請することができません。
注意すべきは、この用紙は住民票の記載通りに記入しないといけません。
例)三島市大宮町3丁目20番22号→三島市大宮町3-20-22
これだと却下されます。
手順として住民票の取得後に見ながら申請用紙の記入がベストかと思います。
登記事項全部証明書(法人)
登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)、いわゆる登記簿謄本ですね。
これは原本を提出します。
処分業者の許可証
あなたが産業廃棄物を収集運搬し、搬入する中間処分場または最終処分場の許可証の写しが必要になります。
FAXでも構いませんが、車検証同様に有効期限切れしていないかの確認を怠らないようにしましょう。
宣誓書
冒頭で説明した欠格条項に該当していない旨の書類にサインします。
申請の流れ
上記の説明を理解して頂いて一般的な流れを説明していきます。
申請書作成と講習会の受講は前後しても大丈夫ですね。
あなたはとにかく申請前に講習会を終えておく必要があります。
講習会受講後に講習会修了証発行までに時間が少しかかりますので、申請予約も修了証を手にしてからにしましょう。
予約連絡先と申請場所です。
問合せ先一覧(静岡県管轄地域)
管轄健康福祉センター 担当課 |
所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
賀茂健康福祉センター 環境課 |
〒415-0016 下田市中531-1 |
(0558) 24-2053 |
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 |
東部健康福祉センター 廃棄物課 |
〒410-8543 沼津市高島本町1-3 |
(055) 920-2106 |
熱海市・伊東市・沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・清水町・長泉町・函南町・御殿場市・小山町・富士市・富士宮市
受付:月水金(9時00分-16時00分)予約制 |
中部健康福祉センター 環境課 |
〒426-8664 藤枝市瀬戸新屋362-1 |
(054) 644-9288 |
焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・川根本町・吉田町
受付:月水金(9時00分-15時00分)予約制 |
西部健康福祉センター 環境課 |
〒438-8622 磐田市見付3599-4 |
(0538) 37-2248 |
掛川市・御前崎市・菊川市・磐田市・袋井市・森町・湖西市
受付:月水金(10時00分-16時00分)予約制 |
くらし・環境部環境局 廃棄物リサイクル課 |
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 |
(054) 221-3349 |
問合せ先一覧(静岡市及び浜松市)
政令市名 担当課 |
所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
静岡市 廃棄物対策課 |
〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 |
(054) 221-1363 |
静岡市 |
浜松市 産業廃棄物対策課 |
〒432-8023 浜松市中区鴨江3丁目1-10 |
(053) 453-6110 |
浜松市 |
また平成30年1月25日より、水銀の取扱いについて法改正がありました。
申請受付時に必要用紙に記入することでクリアできますが、今後は申請用紙に組み込まれる可能性がなきにしもあらずといったところでしょうか。
許可後にすること
車輌表示を忘れずに行ってください。
車輌の両側面に上記のような表示をする必要があります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
あなたが思っていた以上に大変な作業だったかもしれません。
それなりに大変な許可申請なだけに、取得後は価値ある財産となることは言うまでもないでしょう。
あなたに時間的な余裕があるならば、是非挑戦してみてください。
「面倒くさそう」「時間がない」などであれば専門家に依頼するのも一つの手かもしれません。
どうかあなたが無事に産廃業の許可を取得し、順調に営業できることを願っております。