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産業廃棄物処理業務の種類について解説

 

あなたは「産廃業の許可」と聞いても、1種類しかないと思っているかもしれません。

産業廃棄物の内容によって、特別管理産業廃棄物などに分類されます。

また、処分をメインとするか、収集運搬をメインとするかでも区分されています。

 

今回は一口に産廃業の許可と言ってもいくつかの種類に分かれることを分かりやすく丁寧に説明していきます。

あなたがこれから許可を取得つもりでいるなら、自分がどの許可が必要なのかがわかることでしょう。

先ずは一読してください。

 

それでは確認していきましょう。

 

Contents

産業廃棄物の種類

産業廃棄物と一口に言っても、内容によって特別管理産業廃棄物という区分に該当する場合があります。

なんだか仰々しい名前ですが、実際に人体や生活環境に影響を及ぼすものとして定められています。

 

種類 性状および事業例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油

《事業例》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他

廃酸
廃アルカリ
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液

《事業例》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他

感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)


《事業例》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃水銀等
及びその処理物
・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)
・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)


《事業例》水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関、その他

廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等

《事業例》石綿建材除去事業等

有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等

《事業例》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

上記にあてはまらない20種類を扱う場合は、通常の産業廃棄物となるわけです。

 

業務の種類

次に、産業廃棄物の扱いについて大きく2種類の業務に分かれます。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業

これらに先程の特別管理産業廃棄物を扱うか否かで

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

4種類に許可区分されます。

それぞれ解説していきます。

産業廃棄物収集運搬業

名前である程度推測できるかもしれません。

産業廃棄物を排出先から処理施設までを運搬する業務です。

 

これに”積み替え保管”を含むか含まないかで更に分類されます。

積み替え保管とは排出先→処理施設まで直行運搬するかしないかでの区分となります。

あなたは「逆におろす必要なんてあるの?」と思ったかもしれません。

実は多いに関係していて、輸送コストの効率を図ることができるのです。

極端な例になりますが、2tトラックで排出先から処理施設までを毎度往復する場合と、2tトラック5台分を一時保管してから10tトラックに積み替えてまとめて輸送することを考えると、単純に後者の方が効率的と言えるでしょう。

当然、積み替えする場所をキチンと整備する必要があります。

悪臭が発生しない・流出や地下浸透しないなどの措置を講じる必要ですね。

しかし残念ながら静岡県内で収集運搬業の積み替え保管はあまり認められていません。

行政庁が積替え保管をする必要がある必要があり、止むを得ないと判断する例はあなたが想像する以上にハードルが高いのです。

産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業は法律で規定されてはいませんが、同じ区分で2種類の内容に分かれます。

  • 中間処理
  • 最終処分

それぞれの違いを説明していきます。

中間処理

産業廃棄物は最終処分もしくはリサイクルしやすくする為に、大きい物を小さくしたり、再利用できるものを取り分けたりすることが必要となります。

こういった物質を変化させたりすることを中間処理と言います。

具体的には粉砕(砕いたりして小さくする)や焼却(燃焼させて質量を減らす)等の方法を用います。

最終処分

産業廃棄物は適切に処理を施して、最終的に埋め立てたり海に投棄します。

適切な処理とは産業廃棄物を安定化させることを指します。

わかりやすく言えば、それ以上形態を変化させず無害化させたり、土や海に還しやすい状態を作ることです。

 

まとめ

あなたも”産廃業の許可”と言っても大きく4種類に分かれることを理解して頂けたと思います。

世間一般では収集運搬業を指すことが殆どかもしれませんね。

 

一部の事業者において不法投棄などの問題もあります。

当然と言えば当然ですが、廃棄物処理法という法律に重い罰則が規定されています。

一部が全部ではないのですが、世間一般ではあまり良くないイメージがあるかもしれません。

あなたが産廃業を始めようと思っているなら、どうかそのような処理や管理をされないよう願っております。

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